「個人事業主が引越しする時って経費として計上できるの?」
「個人事業主の引越しで経費になるものとならないものは何?」
「個人事業主の引越しも経費は按分するの?」
なんてあなたは思っていませんか?
個人事業主の場合、引越しは経費になると認められています。
ただし、経費になるものとならないものがあるので注意が必要です。
また自宅兼事務所のような場合には、経費を按分しなければいけません。
全額は経費にならないので注意が必要です。
以下では、個人事業主の引越しではどこまでが経費として認められるかについて解説したいと思います。
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目次
個人事業主(自営業者)の引越しの費用は経費になる?
個人事業主として働いている方の多くは、自宅を「事務所(仕事場)兼自宅」としているケースが多く、こういった場合の引越しに関して、どこまでが経費で、どこからが経費外なのかが分かりにくい部分があります。
今回は「自宅を仕事場としている個人事業主」に関して、引越しの際に経費として計上できるものとできないものをご紹介。
引越しは何かとおかねがかかるもの。
費用として計上できるものは忘れずに計上し、できるだけ費用を圧縮できるようししましょう。
最初に覚えておいて欲しい「按分」という考え方
個人事業主の皆さまは「按分」ということばをご存じでしょうか?
この単語は経費計上に関して非常に重要になりますので覚えておきましょう。
「按分」という単語の意味は、「基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること。比例配分」となります。
この単語が経費計上の際重要になるというのは、基本的にすべて按分で経費を計上するからです。
仕事場兼自宅の引越しとなると、「自宅分の引越し費用」と「仕事場分の引越し費用」に按分し、「仕事場分の引越し費用」がいくらかを算出する必要が出てきます。
以下、各費用に関して「経費(按分)」と表記するものは、按分を費用として計上できるという意味になりますので、覚えておいてください。
引越しの各費用について
では、引越しにかかる様々な費用について、経費として計上できるか確認していきましょう。
敷金
経費には計上できません。
敷金は基本的に「戻ってくるお金」です。
その部屋の将来の修繕費を、保険的に預けるのが敷金ですので、これは経費としては計上できません。
敷金の経費計上は退出時
敷金に関しては、入居時ではなく、退出時に経費計上できる可能性があります。
お部屋の退去時に、預けていた敷金でお部屋を原状回復した場合、この原状回復にかかった分を経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「修繕費」になります。
礼金
基本的に経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「地代家賃」になります。
礼金の経費計上について
礼金を経費(按分)として計上できるのは20万円未満となります。
20万円を超える場合は「資産」として処理し、賃貸期間、もしくは5年間で減価償却をします。
20万円を超える場合の勘定項目は「長期前払費用」になります。
仲介手数料
経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「支払手数料」もしくは「雑費」になります。
引越し業者への支払い
経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「雑費」になります。
引越し用の段ボールなど梱包材の費用
経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「荷造運賃」になります。
火災保険
経費(按分)として計上できます。
勘定項目は「損害保険料」になります。
鍵交換代
経費(按分)として計上できます。
一見仕事には不必要なようにも見えますが、仕事場のセキュリティ向上と考えれば当然経費になります。
勘定項目は「修繕費」もしくは「消耗品費」になります。
引越しのオプション費用はどこまでが経費?
引越しには状況によっていろいろなオプションがつきます。
そんなオプションに関しては経費にできるのでしょうか?
不用品の処分
基本的に仕事で使っているものの処分に関しては経費として計上できます。
勘定項目に関しては方法等によりケースバイケースになります。
行政の粗大ゴミ処分を利用
行政の粗大ごみ処理を利用する場合、「粗大ごみ処理券」の購入費用を「支払手数料」として計上できます。
リサイクル業者、回収業者に依頼
業者に頼んで処分をした場合、「支払手数料」、もしくは「雑費」で計上できます。
引越し業者の不用品引き取りサービスを利用
引越し業者に不用品の引き取りを依頼した場合、引越し料金に含まれて請求されるのが通常ですので、上記の通り「雑費」になります。
荷物の一時預かり
引越しの際、すぐに次の入居先に入居できないケースでは、荷物をどこかに一時的に預かってもらう必要があります。
こうした場合の費用は、経費(按分)として認められます。
貸倉庫やトランクルームを借りた場合
貸倉庫やトランクルームを利用する費用は「地代家賃」「賃借料」「使用料」「雑費」などで計上できます。
⇒引越しでトランクルームを利用する方法とは?料金の相場はいくらくらいなの?
引越し業者に預かってもらう場合
引越し業者に荷物の一時預かりを依頼した場合、引越し料金に含まれて請求されるのが通常ですので、上記の通り「雑費」になります。
洗濯機の取り外し・取り付け
説明書通りにやればできないことはありませんが、万が一ミスがあると重大な事故につながることもありますのでm、できれば専門家にお願いしましょう。
ただし、基本的に仕事とは関係のないものですので経費としては認められません。
引越し業者にお願いする場合
引越し業者に取り外しや取り付けを依頼した場合、引越し料金に含まれて請求されるのが通常ですので、上記の通り「雑費」として計上できます。
エアコンの取り外し・取り付け
洗濯機とは違い、こちらは免許を持つ人でなければできない作業ですので業者に頼むことになります。
仕事で使う部屋に設置する場合に限って経費として計上できます。
引越し業者にお願いする場合
引越し業者にお願いしても、引越し業者が専門の業者に依頼して作業することになります。
請求が引越し業者からの一括請求であれば、引越し費用として考えることができますが、請求が別(作業した業者から直接される)の場合は、仕事スペースのエアコンに限り計上できます。
テレビ・アンテナの配線
仕事上必要と認められる場合に限り、経費として計上できますが、ケースバイケースとなります。
引越し業者にお願いする場合
こちらもエアコン同様、専門業者に依頼するケースが多いので、扱いはエアコンと同様になります。
ペット・絵画・ピアノの輸送
これらの輸送に関しては、基本的に別料金扱いになります。
よほど特殊な事情がない限り(ピアノ教室をしている場合のピアノなど)経費としては計上できません。
自動車・バイクの輸送
こちらもピアノやペットと同様です。
仕事で必ず車を使う(運送業など)場合を除いて経費としては計上できません。
按分の基本的な配分
按分と一言で書きましたが、実はこれに明確な規定はありません。
つまり按分をどの程度で考えるかは、各個人事業主の判断に任せられています。
とはいえ、極端な按分は税務署で認めてもらえません。
具体的にどの程度の配分が一般的かを考えてみましょう。
スペースで考える
仕事場兼自宅の場合は、どのくらいの広さが仕事場となるかで按分の配分を決めることになります。
つまり居住用のスペースと仕事用のスペースがどのくらいの割合になるかということになります。
単純に考えて3LDKの家で、1部屋を仕事用の部屋と考えれば3割程度が仕事用のスペースとなります。
つまり按分は「仕事3:自宅7」となり、各費用の3割が経費として認められます。
時間で考える
明確に仕事場の区切りを考えにくい事業主の場合、仕事をする時間で計算する方法もあります。
1日24時間のうち8時間ほどが仕事の時間と考えれば、按分は「仕事3:自宅7」となり、各費用の3割が経費として認められます。
一般的には3~4割
スペース的にも、時間的にも、おおよそ3割、多くても4割といったところが按分の平均値と言えます。
それ以上に設定すると、税務署から調査が入る可能性があり、もちろん正当な理由であれば問題ありませんが、単純に経費で処理したいと勝手に仕事の按分を増やしていると追加で徴税される可能性がありますので、気をつけましょう。
個人事業主の引越しこそ多くの業者から選ぶことをオススメ
いろいろ細かく経費についてみてきましたが、できるだけ経費として計上する部分が多い方が、費用は安く上がることになります。
そう考えると大事なのは引越し業者の選択ということになるでしょう。
基本的な引越し費用の安さだけではなく、サービスの部分でどの程度費用がかかるのか?どういった請求になるのか? どこまで経費で計算できるのか?
このあたりを検討することが、通常の引越しとは違う部分です。
荷物の一時預かりや、不用品の処分、電化製品の設置など、引越し業者がすべて一括で請け負ってくれるようだと経費に計算が非常に楽になります。
いちいちすべてのサービスを別業者に発注すると、それだけ手間は増えていきます。
ただでさえ面倒が多い引越しです。
できるだけ手間を削減し、さらにお得に済まそうと思えば、多くの引越し業者から最善の業者を選ぶのが一番です。
そう考えれば、多くの引越し業者にまとめて見積もり依頼できるサイトを利用するのが一番楽でしょう。
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