引越しの知識

引っ越し業者って保険に入っている?物を壊されたら弁償してもらえるの?

更新日:

引っ越し

「引っ越し業者に作業をしてもらった時にタンスを傷つけられた…」

「引っ越しの時に貴重品が紛失したけれど弁償してくれるの?」

という心配はありませんか?

あわただしい中での引っ越しなので家具をぶつけたりとか、物が紛失したりという事は考えられます。
特に繁忙期はアルバイトの人も多く雇うためにどうしても慣れていない作業員がいることは否めません。

だからといって泣き寝入りはしたくないですよね?

物を壊したり、紛失した際の保証はあるのでしょうか?

実はちゃんと弁償する義務が規定されています。

今回は引っ越し業者の加入する保険や、弁償について解説したいと思います。

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引っ越し業者には弁償の義務がある

小学生

引っ越し業者のHPなどを確認すると、家財道具の破損や故障に関する弁償について、起債をしている業者としていない業者が存在します。
しかし引っ越し業者である以上、引っ越し中の人為的ミスによる家財道具の破損に関しては、弁償をする義務があります。

第 二十二条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。
(免責)
第 二十三条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一  荷物の欠陥、自然の消耗
二  荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三  ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四  不可抗力による火災
五  予見できない異常な交通障害
六  地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七  法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八  荷送人又は荷受人等の故意又は過失

(引用元: http://www.mlit.go.jp/common/000021071.pdf

国土交通省の定める「標準引越運送約款」からの抜粋ですが、つまるところ引っ越し業者のミスによる破損や紛失に関しては弁償をする義務があると明記しています。
引っ越し業務を行う以上、この約款を遵守しなければいけませんので、HPに明記がないとしても弁償をしてもらえるということになります。

問題は責任の所在

ただしなんでもかんでも弁償してもらえるというワケではありません。
弁償をするのは「引っ越し業者の人的ミスで発生した破損や紛失」に限られます。
例えば価値のある陶器などが破損したとしても、その理由が適当な梱包であれば、梱包をした者に責任があるということになります。
梱包をしたのが引っ越し業者であれば当然弁償してもらえますが、梱包を行ったのが依頼者自身の場合、引っ越し業者に過失はないので弁償の対象外となります。
この責任の所在を証明するのが少々厄介かもしれません。

できれば当日中に確認を

電話

国土交通省の定める標準引越運送約款によると、家財道具の破損や紛失に関する届け出は3か月以内とされていますが、できれば見つけ次第報告したいところ。
可能であれば当日中に連絡するのがベストです。
時間が経ってしまうと、当時の状況を再現するのが難しくなり、破損した理由が特定しにくくなります。
しかし、引っ越し当日に現場の責任者に報告をしておけば、破損した理由がどこにあるかを検証しやすくなります。
ベストの対応としては、破損個所を、破損したタイミングで現場の責任者に確認してもらい、その責任者から本社の担当者に連絡してもらうことです。
こうなると引っ越し業者の方でも当時の状況を確認しやすく、スムーズに弁償という話になるはずです。
とはいえ、引っ越し当日はバタバタしており、そこまで確認できるかどうか微妙なところ。
心構えとしては、破損や紛失が発覚したらできるだけ速やかに業者に連絡するようにしてください。

弁償の対象外となるケース

上でも触れた通り、破損の原因が梱包にある場合、梱包を行った者に責任があると判断されます。
他にも約款の但し書きにある通り、道路状況による破損や、天災による破損などは引っ越し業者に過失が認められませんので、弁済の責任はないということになります。
後日破損が発覚した場合は、こうした当日の状況も重要な判断材料となりますので、できるだけ当日の状況を把握できるようにしておきましょう。
また、破損や故障の原因が特定しにくいケースも弁償されないことがあります。
例えば洗濯機。
引っ越し先で使おうとしたら動かなかった場合、依頼者としては引っ越し業者の責任と考えがちですが、引っ越し業者がきちんと梱包をして丁寧に運んだと証明できる場合弁償してもらうのは難しくなります。
引っ越し業者が手順を守って運んだということは、その洗濯機が動かないのは自然故障とみなされるわけです。
少々納得がいかない部分もありますが、仮に壊れている洗濯機を業者に運ばせて、後に「壊れた」とクレームを入れるような悪い客がいた時、何でもかんでも弁償していては引越し業者も対応しきれません。
繰り返しになりますが、引っ越し業者に弁償してもらえるのは引っ越し業者に過失があった場合に限られることを覚えておきましょう。
ちなみに破損に関して多いのは、やはり「割れ物の破損」。
ガラス製のテーブルや水槽、置物、食器、陶器類などが割れるケースが多く、少し変わったケースでは、電子レンジの扉のガラスが割れたというケースもあるようです。
もちろん引っ越し業者に過失がある場合は弁償をしてもらえるわけですが、できればそうならないような対策が必要になります。

破損を防ぐためにできること

引越し

家財道具の破損、特に割れ物の破損に関しては梱包の問題が最重要になります。
壊れたら困る食器や陶器類、美術品などに関しては、厳重すぎるほど梱包をするように心がけましょう。
さらに引っ越し当日は、現場の作業員に「これは割れやすい陶器なので丁寧に運んでください」と直接伝えて下さい。
大切なもので割れ物と分かれば、現場の作業員も丁寧に扱います。
さらに言えば、梱包が足りないとみれば、さらに厳重に梱包してくれることもあります。
引っ越し業者の弁償を頼るのではなく、まずは破損が起きないような処置を心がけましょう。

依頼者が保険に加入する方法も

ほとんどの引っ越し業者は、弁償の可能性がありますので、引っ越しの荷物すべてに保険をかけています。
「運送業者貨物賠償責任保険」という種類の保険で、万が一のことがあった場合はこの保険を使って弁償することになります。
この保険も通常の自動車にかける保険と同様、リスクが高いほど保険料が高くなりますので、引っ越し業者としてはあまり使いたくないのが心情。
ですから、万が一のことが起きても、きっちり責任の所在を明らかにし、弁償すべきかどうかを慎重に検討する傾向にあります。
そんな引っ越し業者の保険だけでは心許ないという方には、依頼者が加入できる引っ越しの保険が存在します。
一般的には「運送保険」と呼ばれるもので、もちろん自身で保険会社に問い合わせて加入することもできますが、引っ越し業者を経由して加入することも可能。
どうしても気になる方は、訪問見積もりの際や引っ越し前に引っ越し業者の担当営業マンに問い合わせてみましょう。
掛け金に関しては会社や保険金額により様々ですが、1,000万円の保険で2,000円前後が相場のようです。
引っ越しの際に起こり得る家財道具の破損や紛失に関しては、引っ越し業者の過失が認められた場合に限り弁償をしてもらえます。
しかし、まずはそんな事態が翁ようにしっかりと準備するのが重要です。
大切なものはしっかり梱包し、引っ越し当日現場作業員に直接丁寧に扱うようにお願いするようにしましょう。

参照:引っ越しで荷物が紛失?まずは何をしたらいいの?

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