役所関係の引越し手続き

引っ越しの際のマイナンバーの住所変更手続きはどうしたらいい?

更新日:

 

「引っ越しするんだけどマイナンバーってどうしたらいいの?」

「マイナンバーの手続きはどの様にしたらいいの?」

そういうことをあなたは悩んでいませんか?

まだまだ社会に浸透していないマイナンバー。
なのでマイナンバーの手続きについては知らない人が多いです。
今回は、初めてマイナンバーの手続きをする人向けに分かりやすく解説したいと思います。
引っ越しを予定している方は是非、チェックしてみてください。

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引っ越しとマイナンバーについて

2015年10月より開始された「マイナンバー制度」。
マイナンバーカードを提示することで、コンビニで住民票の交付を受け取れたり、マイナンバーカード自体が身分証明書になったりと、利便性の高いシステムになっています。
しかしこのマイナンバー制度、イマイチ浸透しているとは言えません。
ここではあまり知られていない引越しに関するマイナンバーカードの取り扱いなどを説明していきたいと思います。

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、日本国内に住民票がある人すべてに交付される12桁の固有番号になります。
条件が「住民票がある」ということですので、外国籍の方でも住民票があれば公布されますし、日本国籍でも海外在住で日本国内に住民票のない方には公布されません。
割り当てられた12桁の番号は基本的に一生変わることはなく、あらゆる手続きを簡略化することができる番号になります。

マイナンバー通知書とマイナンバーカード

マイナンバー制度において、直接交付されるのは「マイナンバーカード」ではなく、「マイナンバー通知カード」になります。
2015年10月以降ご自宅に届いた書類は「通知カード」であり、マイナンバーカードではありません。
もちろん通知書にもマイナンバーは記載されていますが、通知カードに身分証明書としての効力はなく、お住まいの市区町村の窓口にマイナンバーカードの申請を行い、発行されたマイナンバーカードが身分証明書の効力を持つカードとなります。

マイナンバーカード取得までの流れ

「マイナンバー通知カード」を確認し、お住まいの市区町村へカード発行の申請を行います。
この申請は郵送、スマホ、PCで行うことができます。
申請を行うと「交付通知書」が自宅に届きます。
この「交付通知書」と必要書類を合わせて持ち、市区町村の窓口に提出して発行されます。

マイナンバーカードの発行申請に必要な物

マイナンバーの発行に必要な物は以下の通りになります。

・マイナンバー通知カード

・交付通知書

・住民基本台帳カード(持っている人のみ)

・本人確認書類

本人確認書類と認められるもの

マイナンバーカードの発行申請で、本人確認書類として認められるものは以下の通りとなります。

1点で証明書と認定されるもの

・住民基本台帳カード(写真付きに限る)

・運転免許証

・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)

・旅券

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

・一時庇護許可書

・仮滞在許可書

2点あれば証明書と認められるもの

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの。
2点で証明されるものに関しては各市区町村へ問い合わせて確認が必要です。

マイナンバー発行までの期間は?

マイナンバーカードの発行申請をしてから、「交付通知書」が手元に届くまでがおよそ15営業日。
交付通知書を持って窓口に行けばその場で発行されますので、申請手続きを行ってからおよそ3週間程度でカードが手元に届くことになります。

マイナンバーカードの申請期限は?

マイナンバーカードに申請期限はありません。
つまり通知カードが届いたからと言って、必ず申請しなければいけないものではありませんし、当然何日以内に申請しなければいけないという性質のものではありません。
必要と思った方が、必要と思ったタイミングで申請できるカードになっています。

通知カードやカードを紛失した場合は?

マイナンバー通知書やマイナンバーカードは有料になりますが再発行が可能です。
しかし、紛失や盗難に遭うと、マイナンバーは犯罪に利用されるリスクのある物ですので、できるだけ厳重に保管することをオススメします。

マイナンバーカードの有効期限は?

マイナンバーカードには有効期限が存在します。
所有者が20歳以上の場合は10年。
所有者が20歳未満の場合は5年。
期限が来るたびに新しいカードの更新する必要があります。

引っ越しにおけるマイナンバーの手続きは?

マイナンバーカードは前述の通り、「住民票を持つ人」に公布されるカードです。
つまりその住民票の住所が変わった場合、マイナンバーカードの住所も変更する必要があります。
ちなみに引越しをしても12桁のマイナンバーは変わりません。
変わるのは記載されている住所のみになります。
では色々な引越しのケースにおけるマイナンバーの取り扱い方法について見ていきましょう。

引っ越しをした場合の基本的な手続き

マイナンバーカードの住所変更手続きは、新しく引っ越した先の市区町村の窓口で行います。
申請手続きの期限は、住所変更から14日以内。
引越しの際には転入届の手続きが必要になりますので、その時にマイナンバーカードの住所変更も同時に行っておきましょう。

マイナンバーカードではなく通知カードの場合

まだマイナンバーカードを申請していない、マイナンバー通知カードの場合でも住所変更の申請は必要です。
マイナンバーカードの場合と同様に市区町村の窓口で手続きしましょう。

特殊な引っ越しにおけるマイナンバーカードの取り扱い

引越しと言ってもいろいろなパターンがあります。
ここでは特殊な引越しケースにおける、マイナンバーの扱いを確認しておきましょう。

学生の一人暮らしで住民票を変更しない場合

学生の1人暮らしなど、住民票を変更しないで引越しをするケースもあるかと思います。
この場合はマイナンバーカードの住所を変更する必要はありません。
ただし、引越し先の市区町村窓口でマイナンバーカードの申請を行っても、カードを受け取ることはできません。
マイナンバーカードの発行は、あくまでも住民票が登録されている市区町村でしかできないので、こういった場合は実家のある市区町村で発行手続きをするか、住民票を移動させるしかありません。

海外への引っ越しの場合

転勤や留学などで海外へ引越しをする場合はどうでしょう?
再三触れている通りマイナンバーカードは「日本に住民票がある人」に公布される番号です。
海外への引越しなどで、日本国内の住所がなくなった場合は、マイナンバーも使えなくなります。
お持ちのマイナンバーカードは、一度市区町村の窓口に返還する必要があります。

マイナンバーカードの発行申請中に引っ越しをした場合

マイナンバーカードの発行には3週間程度の時間が必要です。
この発行申請中に引越しをした場合はどうなるでしょう?
この場合マイナンバーカードを新居で受け取ることはできません。
マイナンバーカードは受け取りができないと郵便局に戻され、一定の期間が過ぎると市区町村へ戻されます。
旧住所の市区町村の窓口に取りに行くことはできますが、住所を変更したあとでは受け取れません。
結局新住所に変更した後、新しい市区町村の窓口で、改めて発行の手続きが必要となりますので、引越しを検討している方は、引越しを済ませてから申請するようにしましょう。

引っ越しと同時に結婚などで姓が変わった場合

結婚などで姓が変わった時にもマイナンバーカードの変更は必要になります。
結婚を機に新居に引越した場合、住所変更と同時に姓の変更も行いましょう。
いろいろと面倒に思われるかもしれませんが、転入手続きの際に必要書類をすべてそろえて市区町村の窓口へ提出すれば、すべてまとめて変更することができます。

代理人による受け取りは?

マイナンバーは1人1人に公布される非常に重要な番号です。
この番号が他人に知られることで、大きな損害を被る可能性があります。
こういった性質上、基本的にマイナンバーカードの受け取りは、ご本人が直接窓口へ行く必要があります。
しかし、マイナンバーカードを希望する方がご病気や障害などで窓口へ行くのが難しい場合に限り、代理人によるマイナンバーカードの受け取りが可能です。

代理人受け取りの際に必要なもの

代理人が取得する際に必要なものは以下の通りになります。

・マイナンバー通知カード

・交付通知書

・住民基本台帳カード(持っている人のみ)

・本人確認書類

・代理人の本人確認書類

・代理権者の確認書類

・ご本人の出頭が困難であることを証する書類
(例)診断書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類

申請者の本人確認書類及び代理人の本人確認書類と認められるもの

代理人申請の場合、確認書類が本人申請の場合に比べて多く必要になります。

前述の「1点で本人確認書類と認定されるもの」(・住民基本台帳カード(写真付きに限る)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書)を2点。

または「1点で本人確認書類と認定されるもの」と「2点で本人確認書類と認定されるもの」(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの)を1点ずつの計2点。
または、「2点で本人確認書類と認定されるもの」を3点となります。

代理人の本人確認書類も同様で、「1点で本人確認書類と認定されるもの」を2点、もしくは「1点で本人確認書類と認定されるもの」と「2点で本人確認書類と認定されるもの」を1点ずつの計2点用意する必要があります。

代理権者の確認書類とは?

法定代理人の場合は「戸籍謄本」「その他の資格を証明する書類」(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)が、その他の場合は「委任状」等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入することで足りる)が必要になります。

マイナンバーカードを紛失してしまったら?

引越しなどのタイミングで、マイナンバーカードを紛失してしまった場合はどうなるのか?
繰り返しになりますが、マイナンバーは非常に重要な数字になりますので、他人に漏れてしまうと悪用される可能性があります。
紛失に気づいたら、速やかに市区町村の窓口へ問い合わせて、マイナンバーカードの効力を止めてもらいましょう。
同時に再発行の手続きを行えば、マイナンバーカードは再発行が可能です。
再発行は有料になります。

マイナンバーカードと引っ越し

マイナンバーカードが重要なカードであることはおわかりいただけたかと思います。
普段使わないからといって、ぞんざいな扱いをすると、後に非常に面倒になる可能性があります。
引越しの際は荷物には含めず、財布や通帳同様に手荷物にして持ち運ぶようにしましょう。
住所変更の手続きに関しては、役所で転入届を提出する時にまとめて処理するように心がけると手間がかかりません。
これはマイナンバーカードを発行する前の、通知カードの時点でも同様です。
マイナンバーカードは利便性が高いカードですので、それだけ秘匿性も高いカードになります。
厳重に保管するようにしましょう。

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