「引っ越し作業で忙しいから事前に住民票の異動ってできないの?」
という疑問はありませんか?
事情により引っ越し前に住民票を異動させたい人や、引っ越し後はさまざまな手続きをしなければいけないため、引っ越し前に住民票の異動をしておきたいという人も多いです。
法律的には、住民票の異動を引っ越し前にすることは認められていません。
しかし実際には、引っ越し前に住民票を異動させている人が相当います。
ここでは、法律的に規定されている住民票を異動させる期間、実際に行われているケース、引っ越し前に住民票を異動させるときの注意点やデメリットなどをご紹介いたします。
引っ越し前に住民票を異動させたいと考えている人は、ぜひ参考にしていただきたいと思っております。
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目次
住民基本台帳法で住民票の異動期間は規定されています
住民基本台帳法の第二十二条と第二十三条には、引っ越し後14日以内に転入届を提出しなければいけない、とあります。
住民基本台帳法の第五十二条には、正当な理由がなく14日以内に住民票を異動させなかった場合は、5万円以下の過料に処す、という罰則規定まで定められています。
転出届を提出する期間も規定されており、引っ越し予定日の14日前から手続きできることになっています。
そのため法律的には、住民票の異動は引っ越し前には行うことはできない、ということです。
法律で規定されている住民票の異動期間を表でまとめておきます。
届出事項 | 規定されている提出期間 |
転出届 | 引っ越し日の14日前から |
転入届 | 引っ越し後14日以内 |
転居届 | 引っ越し後14日以内 |
引っ越し前に住民票を異動する理由
法律的には、引っ越し前に住民票の異動はできないことになっていますが、実際は引っ越し前に住民票を異動しても黙認されています。
住宅購入に伴う引っ越しの場合は、引っ越し前に住民票を新住所に異動させておくと、登録免許税の減税措置が簡単に受けられることや、再登記の手間が省けるなどのメリットがあります。また、金融機関から住宅ローンの融資を受ける際に、新住所の住民票や印鑑登録証明書などの提出を求められます。
そのため、引っ越し前に住民票を異動している人が多いのです。
引っ越し前の住民票の異動は黙認されています
役所も、引っ越し前に住民票を異動させる事情があることはわかっていますが、表向きは引っ越し後にしか住民票の異動は認めていません。そのため、引っ越し前に住民票を異動させる場合は、窓口で虚偽の手続きをしなければいけません。もし、引っ越し前ということを正直に話してしまうと、手続き拒否をされてしまうでしょう。
引っ越し前に住民票の異動手続きをしたとしても、役所は本当に引っ越しているかなどを追及してくることはありません。役所側も法律と現実の矛盾はわかっているので、黙認しています。
引っ越し前に住民票を異動する場合の注意点
引っ越し前に住民票を異動させる場合は、書類に矛盾が生じないように注意しなければいけません。役所側は、引っ越し前に住民票を異動させることを黙認しているとはいえ、書類上に矛盾があったら手続きを行えません。
役所で手続きを行う前に、あらかじめ引っ越し日や転出届日、転入届日に矛盾がないように決めておいた方がよいでしょう。
引っ越し前に住民票の異動を行うデメリット
引っ越し前に住民票を異動させてしまうと、郵便物はまだ住んでいない新住所に配達されてしまいます。現住所から近くに引っ越す場合は、こまめに新住所に郵便物が届いていないか確認しに行くことができますが、現住所から遠い場合には難しいでしょう。
その場合は、郵便局に新住所から現住所に転居届を申請して、新住所に届いた郵便物を現住所に転送してもらうようにしてください。
お子さんがいる人が住民票を異動してしまうと、まだ住んでいない地区に転校しなければいけなくなる可能性があります。役所側は黙認してくれていることでも、全ての公共機関が黙認してくれるわけではありません。
そうならないためにも、金融機関から融資を受ける名義人や世帯主だけ住民票を異動させて、他の家族の住民票の異動は実際に引っ越してからにしましょう。
引っ越し前の住民票異動は注意しましょう
法律的には認められていないと知ってもなお、引っ越し前に住民票を異動させたい人には、異動させなければいけない理由があるからでしょう。
しかし、引っ越し前に住民票を異動させるとデメリットがあるので、注意して手続きを行ってください。特にお子さんに関係するデメリットは、お子さんの人生を左右してしまうような重大な問題につながる可能性があります。
住民票の異動手続きはこちらの記事をご覧ください
⇒引越しする際の住民票の移動による住所変更手続きってどうするの?
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