役所関係の引越し手続き

引越しの印鑑登録の住所変更手続きってどうするの?

投稿日:

印鑑

「引越しの時に印鑑登録の変更ってする必要あるの?」

「引越しをする際に印鑑登録の変更をしたいんだけどどうやってしたらいいの?」

「引越しをするんだけど印鑑を無くしてしまったみたい。そういう場合はどうすればいいの?」

なんてあなたは思っていませんか?
日本社会において印鑑はとても重要です。

この記事では、

  • 印鑑登録の変更はいつまでに、どこで手続きしなければいければないのか
  • 違う市区町村に引っ越した場合の手続きについて
  • 印鑑登録を変更しないとどういうデメリットがあるのか

などについて解説します。

是非、最後まで一読して頂きスムーズな引っ越し作業をして頂ければ嬉しく思います。

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印鑑登録と印鑑証明書って何?

まず「印鑑登録」とは、「自分だけの印鑑」を登録するための手続きになります。
もう少し具体的に解説すると、ある印鑑を持って行き、「この印鑑を『自分だけの印鑑』として登録します」と役所に届け出る事を言います。

役所への正式な届け出となりますので、安価で大量生産されている判子では登録できないことが多いです。
例えば、ディスカウント店で売られているようなものでは確実に届け出することができないと言っても過言ではありません。
印鑑登録する場合、大抵はオリジナルの印鑑を用意して、文字通り「世界で自分だけの印鑑」を登録することになります。
昨今はインターネットでもオリジナル印鑑を作れるサイトも有りますので、忙しい人はそういったサービスを利用してみることも視野に入れておきましょう。

登録するための印鑑を用意したら、役所で必要書類に記入を行い、届け出を行います。
なお、印鑑登録に成功した場合、その印鑑は「実印」と呼ばれることになります。

次に「印鑑証明書」とは、印鑑が実印である、つまり印鑑が「印鑑登録しているものである」ということを証明するための書類です。
もう少し具体的に言えば、持っている印鑑が役所に登録してある実印であると証明するための書類であり、これは地方公共団体という「圧倒的に信頼できる第三者」によって証明されることに意味があります。

その印鑑証明書は、主に「不動産の売買」「自動車の売買」「公正証書の作成」といった場面で用いられることが多いです。
この発行は役所で行われますが、その際には印鑑登録時に発行された「印鑑登録証」というカードを持参することになります。

引越しの際の印鑑登録の変更手続きはどこでするの?

印鑑

引越しをするにあたっては、印鑑登録の変更手続きもしなければなりません。
印鑑登録の変更手続きは、「引越し前住所の役所での廃止届」と、「引越し先住所の再登録手続き」の2つのプロセスを経て行われます。
手続きを行う場所は、お住まいの市町村の役所になります。

まず、引越前の住所の役所で、引越しにかかる「転出届」を提出します。
その後に、もしくは同時に同じく役所で「印鑑登録廃止届」を提出します。
廃止手続きにあたっては、「登録印」と「本人確認書類」および「印鑑登録証」が必要になります。
本人以外にも代理人をたてることもでいますが、その場合には「委任状」等が必要になります。

印鑑登録の変更手続きはいつからいつくらいまでしたらいいの?

印鑑登録の変更手続きは、基本的に転出届と転入届を提出する際に、同日内に済ませておくことがベストです。
同時に行わなければならないという決まりはありませんが、「引越し」という何かと手間のかかるアクションを行うわけですから、余計な手間はかけないほうが良いのでおすすめです。
また、早めに終わらせておくことで、残りの作業や手続きに専念できるということもメリットとして挙げられます。

市町村によっては、転出届の提出と同時に印鑑登録の廃止も同時に行ってくれるというところもあります。
その場合であれば、転入届に伴って再登録手続きを行うだけで良いので少し楽になります。
これに関しては市町村ごとに異なるので、事前に確認をしておくと便利です。

引越し先での再登録手続きに関しては、事情がない限りは急ぐ必要もありませんが、早めにやっておいて損ではありません。
特に、転居後に自動車の購入予定が有るなど、印鑑証明が必要になる予定があるという場合には、早めに手続を済ませておかなければなりません。
また、新生活による引越しシーズンである春は役所も混雑しますので、時期的な事情も考慮して印鑑登録の予定を決めておかなければなりません。

引越しで市区町村が変わらない場合の印鑑登録変更手続きについて

印鑑

「引越し」にも幾つかの種類があります。
印鑑登録の変更手続きに関しては「市町村の変わる引越し」と「市町村の変わらない引越し」があります。
後者はつまり、引越し前と後で役所が変わらないという場合です。
その場合であれば、「転居届」を提出することになるのですが、その際に印鑑登録の住所も自動的に変更されます。
つまり、転居に関して印鑑登録についての手続きを別途行う必要が無いということです。
不安な場合は、念の為に役所の担当者に確認をとっておくと良いでしょう。

引越しで市区町村が変わる場合の印鑑登録変更手続きについて

しかし、引越しに際して市町村が変わる、つまり管轄の役所が変更になる場合だと、そう簡単ではありません。
前述のとおり、引越前の役所で「廃止届」を提出し、引越し先の役所で「再登録」を行う必要があります。

旧住所地での転出届の印鑑登録の手続き

まず、引越前の住所での手続きになります。
引越しに際しては役所に「転出届」を提出することになります。
その際、あるいはその後転居するまでに役所に必要書類をそろえて持って行き、印鑑登録の廃止届を提出します。

・必要な書類について

印鑑登録の廃止届に必要な書類は、「印鑑登録廃止届」という書類に必要事項を記入して提出する必要があります。
書類は、各自治体の役所のホームページから印刷することができます。
役所での手間を少しでも省くため、印刷して必要事項を記入してから役所に届け出るようにしましょう。

書類の他には、「印鑑登録証」と「登録している印鑑」、「本人確認書類」を持参する必要があります。
引越しのドタバタになれば印鑑登録証や実印を探すのに苦労する可能性があります(本人確認書類は運転免許証や保険証で構いませんので、すぐに用意できると思います)。
「引越しに際しては印鑑登録の手続きも必要になる」ということを知っていれば、転居の予定に余裕を持って印鑑証明書や実印を探すことが出来るはずです。
もし、紛失しているものが有るとすれば、別の手続きが必要になります(詳しくは後述します)。

新住所地での転入届の印鑑登録の手続き

印鑑

無事に転居が完了したら、次に引越し先での印鑑登録の手続きになります。
転入届といっても、やることは基本的に印鑑登録の新規登録と同じことです。
まずは、引越しにかかる転入届を役所に提出します。
転入届を提出した後に印鑑登録を行いますが、特に期限は設定されておらず、印鑑登録を行わないということも選択することができます。
その場合は住所の転入届だけを行い、印鑑登録は見送ることになります。

・必要な書類について

必要になる書類は「印鑑登録申請書」です。
これも役所のホームページからダウンロードすることができますが、役所にも書類が用意されているので印刷できる環境にない場合は役所で用紙をもらうようにしても構いません。
役所で時間をかけたくないという場合には前もって用紙を印刷し、必要事項を記入してその他の必要なものと一緒に役所に持っておくようにしましょう。
その際に書類の不備等で時間がかかる可能性もありますので、予定には余裕をもって臨むようにしましょう。

書類の他には「登録する印鑑」と「本人確認書類」が必要になります。
印鑑登録には住所の転入届とは違って期限は特に定められていませんが、印鑑登録証明が必要になる場面が近づいている(近く、自動車を購入する予定がある等)という場合には、登録する印鑑をすぐに取り出せる位置に保管しておくことをおすすめします。
引越しで何かとドタバタするかと思いますので、物品の管理とスケジュールの調整をきちんと行い、印鑑登録を慌てて行わなければならないような事態にならないようにしておきましょう。

代理人の手続きは可能?

さて、引越しに関する手続きとなるので、何かと忙しい日々を送っているのではないかと思います。
荷物を片付けて近所に挨拶、必要な物品を購入し、慣れぬ土地であれば体調を崩すことも考えられます。
そんな忙しい日々の中で、印鑑登録の手続きをする時間がとれないということも考えられます。
性質上、インターネットでの申請ができず、役所に出向く必要がありますので、役所までの距離にもよりますが相応の時間を確保しなければなりません。
引越しのドタバタの中、それだけの時間を確保することは非常に難しいです。

なので、その印鑑の所有者本人ではなく、「代理人」を選定してその人に代わりに役所まで手続きをしに行ってもらうことができます。
特に、転居して間もない忙しい時期に、印鑑登録証明を必要とする何らかの行動を予定している人の場合、早めに印鑑登録と証明書発行をしておかなければなりません。
代理人には、信頼できる人を選定して、印鑑登録をお願いするようにしましょう(後のトラブルを回避するためです)。

・代理人の場合に必要な書類について

代理人が印鑑登録を行う場合には、印鑑登録に必要な書類とその他物品だけではなく、代理人に関するものも必要になります。
具体的には「代理人の認印」「代理人の本人確認書類」と、その人に印鑑登録を依頼したという証明となる「委任状」が必要になります。

委任状は、特定の書式が役所のホームページからダウンロードできると保証されているわけではありません。
便箋等に、特定の文言を本人が自署することで委任状としての効力を発揮します。
委任状には、印鑑登録を代理人に委任したという旨と、実印の押印が必要になります。
印鑑登録申請以外の印鑑登録に関する手続きも代理人に委任することができますが、委任する申請の内容によって押印が必要になる印鑑の種類が異なりますので注意しましょう。

引越し時の印鑑トラブル

印鑑

引越しに際して印鑑登録の手続きも必要になりますが、その際にスムーズに手続きが完了するとは限りません。
場合によっては、トラブルが起きて余計な手間がかかる可能性もあります。
印鑑証明が必要な行動を予定している場合だと、予想外のトラブルが起こることで印鑑登録がその行動に間に合わなくなる可能性もあります。
転居を予定している場合、そういったトラブルが起きないように注意する必要があり、何らかのアクションを起こす必要があり場合もあります。

印鑑登録をしている印鑑が分からなくなった

まずは「印鑑登録をしている印鑑がわからなくなった」というトラブルです。
これは「印鑑は有る」のですが、「保有している印鑑の中でどの印鑑が印鑑登録している実印であるかわからない」というパターンです。
長く実印を必要としていないと、保管している印鑑のどれが実印なのかわからなくなってしまうケースは珍しくありません。

印鑑登録の廃止手続きに関しては、登録している実印を持参する必要があります。
つまり、実印がどれかわからない、あるいは保有している印鑑の中に実印が無く、既に紛失している可能性も否定出来ないとなると、廃止登録ができず、転居先の印鑑登録にも問題が生じることになります。

この問題を解決する方法としては、「印鑑証明書を発行する」という方法と「印鑑登録を抹消する」という2つの方法があります。

・印鑑証明書を発行して印鑑登録を確認する

まずは「印鑑証明書を発行する」という方法です。
この方法は「印鑑証明書を発行する」→「内容から実印がどれかを照合する」という方法を取ります。
この方法は、保有している印鑑の中に、登録している実印が含まれている場合に有効です。
また、そうでない場合でも「実印を紛失した」ということがわかるため、最初から実印を紛失しているとわかっている場合を除き、最初に行う行動になります。

登録してある印鑑がどれかわからない場合だと、役所にも実印を持っていくことはできません。
印鑑登録に関わるさまざまな手続きにおいては、多くの場合で本人確認書類と実印を持っていかなければなりません。
ですが、印鑑証明書の発行に関しては「印鑑登録証」というものが印鑑登録時に発行されていますので、それを役所に提示して手数料を支払うだけで印鑑証明書を発行してもらえます。
あとはそれを持ち帰って、自宅で手持ちの印鑑との照合作業を行うだけです。

・印鑑登録を抹消し印鑑登録をする

しかし、印鑑証明書を照合しても実印を探しだすことができない場合もあります。
その場合だと既に登録してある印鑑は手元にない、どこか面倒な場所に閉まってあって簡単には探し出せない、あるいは盗難にあっている可能性も否定することはできません。
どのケースだとしても、「手元に実印がない」ということには変わりません。
印鑑自体はあっても、印鑑証明が可能な実印は手元に存在しないので、不動産屋自動車の売買時に困ることになります。

その場合は「印鑑登録を抹消」することが必要になります。
印鑑登録に関しては、前述の「印鑑登録廃止届」があり、これによってその役所における自分の印鑑登録を抹消することができます。
ですが、この手続には登録済みの印鑑が必要になるので、手元にそれがない以上はこの手続を行うことはできません。

なので、「登録印鑑亡失届出」を行うことになります。
これは、印鑑登録してある印鑑をなくしたということを申請し、印鑑登録を抹消する手続きです。結果としては、印鑑登録廃止届と同じことです。
なので、印鑑証明書が必要になるのであれば、改めて別の印鑑で印鑑登録を行う必要があります。
前述のとおり、安物の普遍的な印鑑では受付してくれない可能性が高いので、別途そのための印鑑を用意しておく必要があります。

登録した印鑑や印鑑証明を無くしてしまった

印鑑

最後のパターンは、登録した印鑑や印鑑証明を紛失、あるいは盗難されてしまった場合です。
最初からこれらが手元にないとわかっている場合だと、早めに対処する必要があります。
仮に、実印と印鑑証明がワンセットでなくなっている場合だと、盗難の可能性が高くなります。
これらは高額な取引などで利用される機会が多いため、悪用されると多額の被害になる可能性が高いです。

まず、何を紛失したかを正確に把握しましょう。
その上で、登録している役所に出向いて、印鑑や印鑑証明などを紛失した旨を申告します。
その上で、亡失届出を提出することになります。
基本的に亡失届出が受理された後に役所から本人住所に照会文書が郵送され、それに必要事項を記入したうえで役所に提出し、それによって印鑑登録が廃止されます。

さいごに

今回は引越しをする際の印鑑登録の変更についてお話ししました。
印鑑登録は深刻なトラブルに発展する可能性がありますので、申告後の手続きや必要な行動など、窓口で担当者に細かく確認しておく必要があります。
提出する書類や細かい手続きの手順など、お住まいの市町村で異なりますので、照会文書の郵送が必要なかったりする場合もあります。
加えて、他の市町村に引越しをするという場合であれば、急ぐ必要もあります。
なので、印鑑登録をしている人は転居が決まったら早めに印鑑登録についてきちんと確認をしておく必要があります。
実印等がきちんと揃っているのであれば片付けてしまう前に印鑑登録の廃止届を行い、何か足りない物があるのであれば優先的に捜索し、見つからない場合は早めに役所に届け出て指示を仰ぐようにしましょう。

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