役所関係の引越し手続き

転出届と転入届の手続きの流れは?必要書類は何があるの?

更新日:

引っ越し

「転出届って簡単に手続きできるの?」

「マイナンバーがないと手続きできないって本当?」

「何を持って行けば手続きができるの?」

引っ越しの際必ず必要になる転出・転入の手続き。
ネットで調べてみると、簡単に手続きできるとは書いてありますが、何を持って行けば簡単に手続きが完了するのでしょう?
また、マイナンバーの取り扱いや、代理人により手続き、郵送により手続きについて解説します。

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まずは転出届を提出

ここでは順序通りに手続きの流れを見ていきましょう。
まず最初に必要な手続きが転出届の提出になります。
転出届は引っ越し当日の2週間前から受付している自治体が多いですが、場所によっては1か月前から受け付けています。
転出届の提出には、新しく住む新居の住所が必要となりますので、新居の住所が決まってから届け出ましょう。

転出届と転入届を一緒に出す方法についてはこちらの記事で解説しています。

転出届と転入届は同じ日に出すことは可能なの?

転出届提出に必要な書類

転出届を提出するにはいくつか必要な書類があります。

・転出届(役所に用意してある用紙)
・本人確認書類
・印鑑
・新居の住所

転出届は役所に用紙が用意されていますので、役所でそこに必要な項目を記入します。
記入した用紙と本人確認書類、印鑑を窓口に提出すれば手続き完了です。
必要な時間は役所の窓口の込み具合次第ですが、5~15分程度の手続きです。
手続きが済むと、窓口から「転出証明書」が発行されますので、この証明書は紛失しないように管理してください。
転入届提出の際に必要になります。

転入届提出に必要な書類

引っ越し作業が完了し、新居での新生活が始まったら、まずは転入届を提出しましょう。
特にお子さんがいるご家庭や、自治体から何かしらの補助金を受け取っている方は、この手続きが完了しないと、諸々の手続きが行えませんので最優先で処理したい手続きということになります。

・転入届(役所に用意してある用紙)
・本人確認書類
・印鑑
・転出証明書
・マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード(家族全員分)

転入届の用紙も役所に用意されています。
この用紙に必要事項を記入し、旧居の役所で発行された転出証明書などと一緒に窓口に提出します。
忘れがちなマイナンバーカード(もしくは通知カード)ですが、こちらは家族全員分を必ず持って行きましょう。
転出届と同様に、こちらの手続きも5~15分程度で完了しますので、引っ越し直後で忙しいとは思いますが、なんとか時間を作って早めに処理をしておきましょう。

郵送による手続きは?

引越し引っ越し前後は忙しくてどうしても役所に行く時間を取れない場合などは、郵送でも転出手続きは可能です。
ただし、転入手続きは郵送では受け付けてもらえませんので、転入手続きに関しては必ず窓口に行く時間を確保するようにしましょう。

郵送による転出手続き手順

郵送で手続きをする場合は、まずその自治体のHPから、転出届をダウンロードしてプリントアウトします。
その書類に必要事項を記入し、以下の書類と共に自治体窓口へ郵送します。

・転出届(ダウンロードした用紙に必要事項を記入して)
・本人確認書類のコピー
・返送用の封筒(必要分の切手を貼り付けて)

郵送で手続きをする場合、必ず返送用の封筒を同封してください。
上で解説した通り、転出届を提出すると転出証明書が発行されます。
この転出証明書を送付するための封筒になりますので、必ず切手を貼り付けて同封しましょう。

郵送での転出届提出の注意点

郵送で手続きを行う場合、およそ1週間ほど時間がかかる場合があります。
引っ越し直前で郵送でお願いすると、郵便物が届くのが引っ越し前か引っ越し後か微妙になります。
もちろん郵便局に転送届を提出しておけば、新居に転送も可能ですが、その場合さらに数日の時間がかかることも。
転出・転入の多い春先などは、このタイムラグのせいで14日以内に転入届の提出ができなくなる可能性もあります。
郵送を利用する場合、引っ越しの1週間以上前、できれば10日~2週間ほど前に手続きを行うようにしましょう。

代理人による提出

引っ越し転出届・転入届に関しては、基本的に本人が申請することになります。
単身者であれば本人、家族であれば世帯主もしくは同一世帯の方が提出するのが基本です。
何らかの事情があり、本人及び同一世帯の方が窓口に行けない場合は、代理人による提出も可能になっています。

転出届の代理人提出

転出届で代理人が手続きする場合、必要な書類が以下の通りになります。

・転出届(役所に用意してある用紙)
・委任状(届出人の自著または押印があるもの)
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・新居の住所

代理人による申請の場合、大事になるのが委任状です。
委任状は、各自治体のHPからダウンロードできますので、そこに届け人の自著によるサイン、印鑑など必要な項目を記入すれば問題ありません。
自治体のHPに委任状のひな型がない場合でも、必要事項が掲載されていれば委任状として認められますので、一度自治体に電話で確認してみるといいでしょう。
また、代理人申請の場合、窓口で必要になるのは代理人の印鑑と本人確認書類になりますので間違えないように注意しましょう。

転入届の代理人提出

転入届の代理人申請の場合も、用意するものは基本的に転出届と同様です。

・転入届(役所に用意してある用紙)
・委任状(届出人の自著または押印があるもの)
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・転出証明書
・マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード(家族全員分)

これらの書類がそろっていれば代理人でも転入届の申請は可能です。

本人確認書類について

運転免許証役所の手続きで必要になる「本人確認書類」ですが、これが分かりにくいという方もいるかと思います。
特に運転免許証を持っていない方には悩ましい問題かと思いますので、一般的に自治体窓口でみとっめられる本人確認書類についてまとめました。

1点で本人確認書類となる証明書

・運転免許証
・パスポート
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード 等

基本的に1点で本人確認書類となるものは、官公庁発行の物で、顔写真つきのものに限られます。

2点で本人確認書類となる証明書

・健康保険証
・介護保険証
・後期高齢者医療被保険者証
・年金手帳 等

官公庁発行の物でも、顔写真のついていないものに関しては2点提示する必要があります。

転出届から転入届までの手続きの流れ

転出届や転入届に関して、本人が役所の窓口に行けることを前提で流れをまとめておきましょう。
まずは引っ越しの日にちが決まったら、その14日前から転出届の提出が可能になります。
転出届を提出すると、転出証明書が発行されますので、この書類を保管しておく自信がない方は、引っ越し直前に役所に行き申請をしましょう。
引っ越し当日は引っ越し作業を中心に考え、その後できるだけ早いうちに転入届の申請を行いましょう。
この際、短出証明書が必要となりますので、必ず保管しておいてください。
転入届の手続きが完了しないと、役所で手続きが必要な他の手続きが行えないことがほとんどですので、最優先で行う手続きを考えていいでしょう。
住民票の転入手続きが完了したら、後は必要な手続きを一つずつこなせばOKです。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

転出届と転入届の期限は?いつまでにしなければいけないの?

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