「引っ越し前後の予定がいっぱいで役所に行く時間が1度しか取れない」
「役所の手続きのために何日も休みは取れない」
「転出届と転入届をまとめて1日で処理したい」
何て疑問はありませんか?
引っ越し前後は何かと忙しくなるものです。
引っ越しにかかわることだけでも十分忙しいのに、その上仕事や学校があるとなると、平日の昼間に時間を取るのも難しいでしょう。
単身者ではなく、専業主婦のいるご家庭でも、例えばお子さんの転園・転校などがあれば学校関係の手続きなども忙しくなります。
そこで今回は面倒だけど最初に処理すべき手続き、転出届と転入届を1日で処理するコツについて解説します。
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目次
転出届と転入届の提出期限
転出届や転入届には提出期限が存在します。
住民基本台帳法によれば、どちらも「住所異動日から14日以内」と明記されており、この期限内に手続きを行わないと50,000円以下の過料を請求されることになります。
転出届と転入届について、非常にまじめに考えつつ1日で両方の手続きを完了させようとすると、引っ越し作業当日に両方の手続きを行うしかなくなります。
とはいえ、引っ越し当日に2か所の役所に行くような時間はまずありません。
では同日に処理するのは不可能なのでしょうか?
転出届と転入届は同日提出可能
この2つの手続きを同日に済ませることは可能であり、それは引っ越し当日に限りません。
転出届も転入届も、「異動日から14日以内」に提出すればいいわけですから、引っ越しが終わって14日以内に両方の役所を回ればその日のうちに手続きは完了となります。
ただしこれはもちろん遠距離の引っ越しではあまり現実味はありませんが、比較的近距離の引っ越しであれば十分可能です。
では、同日に手続きを完了させるための手順と必要な書類を見ていきましょう。
同日手続きの手順と用意する物
同じ日に転出届と転入届の手続きを行うということは、2つの役所を同じ日に回るということになります。
しっかりと準備をして効率よく回らないと、1日で回る意味がありません。
必要書類をきっちり準備して出かけましょう。
転出届の方法と必要書類
まずは旧住所の役所で転出届の手続きが必要になります。
転出届の用紙は役所に用意してありますので、役所で必要事項を記入すればOKです。
他に必要な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類
- 印鑑
これらの書類を持って窓口に提出すれば手続きは完了です。
また、手続きの際、新居の住所が必要となりますので覚えるかメモを持って行くかで対応しましょう。
手続きが完了すると、窓口から「転出証明書」が発行されます。
この転出証明書を持って、新居のある役所に向かいましょう。
転入届の方法と必要書類
続いて新居のある役所で、転入届の手続きを行います。
転入届の用紙も、転出届の用紙同様役所に用意してありますので、必要事項を役所で記入すれば問題ありません。
他に必要な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 転出証明書
- マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード
転入届を提出する際にだけ必要となるのは、前述の転出証明書に加えてマイナンバーカード(もしくは通知カード)です。
マイナンバーに関しては世帯全員分が必要ですので忘れないようにしましょう。
同日手続きで必要な書類まとめ
1日で転出届と転入届を提出する場合、必要な書類をまとめておきましょう。
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード
自宅から持って行く書類は以上になります。
本人確認書類に関しては、パスポートや運転免許証など、官公庁発行の顔写真つきの証明書の場合は1点で、保険証、年金手帳など官公庁発行で顔写真のない証明書の場合2点必要になりますので準備しておきましょう。
代理人でも手続きは可能
転出届と転入届の手続きは代理人でも申請可能です。
代理人が手続きを行う場合も、手順や流れは同じですが、必要書類が多少変わります。
- 代理人の本人確認書類
- 代理人の印鑑
- 委任状(転出届用と転入届用の2通)
- マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード
委任状は申請を出す自治体のHPからダウンロードできるケースが多いので確認しておきましょう。
ダウンロードできない自治体の場合、先に電話で必要な記載事項を確認しておきましょう。
基本的に白い紙に、依頼人の自著によるサインや印鑑があることが条件であることがほとんどです。
また、この場合の代理人とは、同一世帯の親族以外の人ということになります。
役所に1度だけ行って両手続きを完了させる方法
1日に両方の役所を回ることで、その日の内に転出届と転入届の手続きを行うことはできますが、他にも役所に1度行くだけで両方の手続きを完了させる方法があります。
それが「転出届を郵送で済ませる」という方法です。
転入届に関しては郵送での申し込みは受け付けていませんが、転出届に関しては郵送でも手続きが可能です。
その手順ですが、まず旧居の役所に郵送で転出届の申し込みをします。
その際同封する書類は以下の通り。
- 転出届
- 本人確認書類のコピー
- 返信用の封筒(切手貼付)
転出届は提出する自治体のHPからダウンロードしてプリントアウトした上で、必要事項を記入しておきましょう。
返信用の封筒は、転出届を提出した際に発行される転出証明書を送付してもらうために必要となります。
郵送手続きは引っ越し前に
転出届の郵送による手続きに関しても、引っ越し後に行うことはできます。
しかし、できれば引っ越し前に済ませておきましょう。
これは郵送による転出届の手続きは時間がかかり、場合によっては1週間以上かかる場合もあるためです。
転出届・転入届の手続きは、引っ越しから14日以内に行う必要がありますが、転出届の処理だけで1週間以上かかってしまうと、期日までに転入届の手続きが間に合わない可能性があります。
そのため、できれば引っ越し前に転出届の手続きを終わらせておき、引っ越し後は転入届の手続きだけという状態にしておけば、引っ越し後に一度役所に行くだけで、転出届と転入届の手続きは完了します。
手続きはまとめて
転出届と転入届を1日で済ませたいほど時間がないのであれば、できれば他の手続きもまとめて処理しておきましょう。
- 国民年金
- 国民健康保険
- 児童手当
- 印鑑証明登録
など、役所で手続きができることは、できるだけまとめて処理しておきましょう。
そのために必要な書類などは、事前に役所に電話で問い合わせておき、書類を忘れて再度役所に行かなければならなくなるような事態が起こらないようにしましょう。
最後に
引っ越しに置いて役所での手続きは避けて通れないものです。
手続きをするにあたって、役所に行く必要が生じますが、できるだけその回数を減らすことが重要になります。
二度手間にならないように、できるだけしっかり準備をして手続きに行くようにしましょう。
また、役所での手続きは転入届や転出届に限りません。
ご家庭により手続きが必要な項目に違いはあるかと思いますが、必要な手続きに関しては事前に問い合わせておきましょう。
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