役所関係の引越し手続き

転出届と転入届と婚姻届の出す順番はどうしたらいい?1日で手続きできるの?

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引っ越し

「結婚を機に引っ越しもするんだけど、何から手続きすればいいの?」

「忙しくて何度も役所に行けないんだけど、転出届・転入届・婚姻届を1日で手続きする方法ないかな?」

「そもそも結婚と同時に引っ越しをした場合、転入届って出す必要あるの?」

結婚を機に引っ越しをして新生活を開始するという方も多いでしょう。
そんな方にとって役所で行う手続きは、普通の引っ越し手続きに加え婚姻届の提出もあるため、より複雑な印象を受けるかと思います。
転出届に転入届、さらに婚姻届となった場合、どの順序で手続きを行うべきなのか?
そんな手続きの順序や、すべての手続きを1日で終えることはできるのか? などについて解説します。

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転出届・転入届と婚姻届について

引っ越し3つの手続きを役所で行うと考えると、非常に複雑な印象を受けるかと思います。
しかし、ひとつひとつの手続きを、「何が変わるのか?」「何のための手続きか?」ということを考えると、それぞれ想像しやすくなるかと思います。
そこでそれぞれの手続きを行う意味と目的を分けて考えてみましょう。

転出届とは?

転出届とは、引っ越しで現在住んでいる市区町村から別の市区町村に移り住む時に、旧住所のある市区町村の役所に「この市区町村から出ます」ということを届け出るもの。
住所が変わることを報告する届け出ですから、基本的に結婚や戸籍とは関係がありません。

転入届とは?

転入届とは、引っ越し先の市区町村の役所で提出する、「他の市区町村からこの市区町村に移り住みます」という報告をするための届け出になります。
こちらも当然ながら結婚とは関係ない届け出ということになります。

婚姻届とは?

婚姻届とは、その名の通り「結婚をして戸籍や苗字が変わります」ということを報告する届け出になります。
基本的に変わるのは「戸籍」ですから、住民票とは関係ない届け出ということになり、そのため婚姻届けは全国どこの役所でも提出することができるということになります。

婚姻届について詳しく解説

結婚上で示した通り、転出届と転入届に関しては「戸籍」には直接関係なく、「住民票」についての届け出であり、婚姻届は「住民票」には直接関係なく、「戸籍」についての届け出であるということがお分かりいただけたかと思います。
ちなみに、ついでと言っては何ですが、婚姻届けについてもう少し詳しく解説しておきましょう。

婚姻届は全国どこでも提出可能?

婚姻届の提出は今現在住んでいる市区町村の役所か、戸籍のある市区町村の役所で提出するものと思っている方が多いかと思います。
しかし、婚姻届を提出できるのはもう1つあり、それが「届け人の現在の所在地」というもの。
「結局今住んでいるところじゃん」と思った方、少々違うんです。
この場合の「所在地」とは、「今現在いるところ」でいいのです。
つまり、リゾートウェディングを沖縄で挙げた場合、所在地は沖縄のホテルですから、沖縄の市区町村役場でも婚姻届は受理されるということになります。
そう考えると、日本全国どこの役所でも、婚姻届は受理されると考えて間違いないわけです。

婚姻届を提出して変わるもの

婚姻届を提出して変わるのは、基本的に「戸籍」の項目です。
婚姻届が受理されると、2人それぞれ別に存在していた戸籍が、ひとつの戸籍になります。
仮に旦那さんの戸籍に奥さんが入るケースで、提出前の旦那さんの戸籍が両親の戸籍であった場合(旦那さんが初婚の場合、多くがこのケースになるかと思います)、まず旦那さんが両親の戸籍から離脱し、新たに旦那さんを筆頭者とする戸籍が作成されます。
そしてその戸籍に、「続柄 妻」として奥さんが入る形になります。
もちろん奥さんも、それまでいた戸籍を抜けて入るわけです。
そして同時に奥さんの苗字が、旧姓から旦那さんの苗字に変更されることになります。
これが婚姻届の基本的な事務作業となりますが、この作業に紐づいて自動的に変更される項目があります。
まずは奥さん(上で示したケースの場合。旦那さんが奥さんの戸籍に入る場合は旦那さん)の住民票上の苗字が変更されます。
さらに住民票上の本籍地も自動で変更され、戸籍筆頭者の名前も自動的に変更されます。

婚姻届を提出しても変わらないもの

住民票上の各種表記は変更されますが、住民票の住所自体は変更されません。
結婚して住所が変わる場合、婚姻届とは別に転出届・転入届の手続きが必要ということになります。

婚姻届・転出届・転入届の手続き順序

役所ここまで説明してきた通り、婚姻届は基本的に「戸籍」に関する届け出であり、転出届・転入届は「住民票」に関する届け出ということになります。
つまり手続きの順序が存在するのは、「転出届を提出してから転入届を提出する」という部分のみで、住民票に直接関係がない婚姻届に関しては、転出届・転入届のタイミングとは関係なく、どのタイミングでも提出できるということになります。
そこで、届け出の順序による、必要な作業や注意点を見ていきましょう。

婚姻届→転出届→転入届の順で手続きした場合

まず婚姻届の手続きをした時点で、住民票上の表記に関しては自動的に変更されます。
転出届を提出する前から同居している場合は、特に注意する点もなく、転出届の手続きを行っている時点で住民票上の名前や戸籍は変更になっていますので、特別な手続きは必要ありません。
2人が別々に暮していて、結婚を機に同居する場合は、2人それぞれ転出届・転入届の手続きが必要となります。

こちらの記事もご参照ください。

転出届と転入届の手続きの流れは?必要書類は何があるの?

転出届と転入届は同じ日に出すことは可能なの?

一点注意しておきたいのは、婚姻届の提出により、本籍や苗字が変更になった方が手続きをする場合。
仮に旦那さんの戸籍に奥さんが入ったケースで言うと、奥さんが手続きを行う場合になりますが、本人確認書類は注意が必要です。
奥さんがパスポートや運転免許証を持っていても、その名義変更(苗字と戸籍の変更)を行っていない場合、本人確認書類と認められない場合があります。
本人確認書類の苗字や本籍をきっちり変更した上で手続きするか、婚姻届受理証明書を用意しましょう。

転出届→婚姻届→転入届の順で手続きした場合

結婚予定の2人が、お互いまだ一緒に暮していない場合は2人がそれぞれ転出届を提出します。
その後婚姻届を提出してから転入届という流れの場合も、本籍地や苗字が変わった方は本人確認書類に注意が必要です。
それ以外は通常の引っ越し時と同様の手続きで転入届の手続きまで完了できます。

転出届→転入届→婚姻届の順で手続きした場合

婚姻届が最後になる場合は一番わかりやすいといえるでしょう。
転出届・転入届の提出の時点では、どちらも本籍も苗字も変わっていませんので、通常通りの手続きですべて完了できます。
その後婚姻届を提出すれば、新居の住民票上での苗字も本籍地も戸籍筆頭者も続柄もすべて自動で変更になりますので、特に必要な手続きはありません。

婚姻届受理証明書って何?

引っ越し上記の説明で、「婚姻届受理証明書」という言葉が出てきましたが、これはどのような証明書でしょう。
婚姻届を提出すると、戸籍や苗字や戸籍筆頭者などが書き換えられることになります。
しかし、この事務作業は婚姻届提出時に即対応できるわけではありません。
早ければ即日ですが、時間がかかると1週間ほどかかるケースもあります。
この間に何らかの手続きで婚姻したことを証明する必要がある場合、この「婚姻届受理証明書」が有効になります。
「婚姻届を提出して、現在変更の事務作業中です」ということを証明する書類で、婚姻届を提出した時に希望すればすぐに発行されます。
ただし、1通350円と有料の証明書になりますので、どの手続きに必要かを調べた上で発行の申請をするといいでしょう。

婚姻届・転入届・転出届を1日で手続きできる?

もちろん不可能ではありません。
ただし最低2か所の役所をめぐることになり、多い場合は3か所以上の役所を回る必要がありますので、それなりに時間を確保して行動するようにしましょう。
1日ですべてを完了するのであれば、転出届を最初にするのがオススメ。
まず、2人が元住んでいた旧住所にある役所に転出届の手続きに行きます。
2人が別の市区町村に住んでいた場合、この時点で2か所の役所に行く必要があります。
転出届の提出が済んだら、新居のある市区町村の役所に向かって、婚姻届、もしくは転入届の手続きを行いましょう。
時間はかかりますが、1日あれば十分処理可能な手続きといえるでしょう。

最後に

婚姻届は転出届や転入届とは性質が違うため、どのタイミングで手続きしても問題ありません。
そう考えると、婚姻届は2人の記念日や、覚えやすい日に、思い出に残る役所で手続きするのがいいでしょう。
その前後に転出届や転入届の手続きがある場合、本人確認書類や婚姻届受理証明書など、必要な書類を確認して手続きを行うようにしてください。

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