「引越しをする時って国民健康保険の手続きは必要なの?」
「国民健康保険の手続きはどうしたらいいの?」
なんてあなたは悩んでいませんか?
引越しする時には国民健康保険の手続きが必要です。
これを忘れていると、最悪の場合病院で保険証が使えなくなり完全自費診療で受診することになる場合もあるので忘れずにやっておきましょう。
この記事では、
- いつまでに手続きをしたらいいのか
- どこで手続きをしたらいいのか
- どのような書類が必要なのか
など国民健康保険の引越し手続きについて解説していきます。
これを読めば、もう国民健康保険の引越し手続きで困ることはないでしょう。
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目次
国民健康保険とは?
日本には健康保険という、毎月加入者全員で保険料を負担し合い、病院に掛かった際の医療費を保険料で差し引いて軽減するシステムがあります。
そして、健康保険という制度の中で企業に勤めている方は社会保険に、企業に勤めていない方や無職の方は国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。
つまり、日本国民は基本的に全員健康保険に加入していることになります。
そして、企業で手続きが行われる社会保険とは異なり、国民健康保険は市区町村の自治体が管轄していて、個人単位で加入するものなので手続きは個人で行う必要があります。
引越しの時に国民健康保険の手続きは必要なの?
必ず必要です。
そして、国民健康保険は居住する市区町村の自治体が管轄しているので、自治体内での転居と自治体外への転居で必要なとなる手続きが異なります。
引越しの時に国民健康保険の手続きはどこで行うの?
自治体内か自治体外かで違ってきます。
自治体内での転居の場合
居住している市区町村役場
自治体外への転居の場合
転居前の市区町村と転居後の市区町村
いつでも手続きを行えるのか?
市区町村役場で平日8:30~17:00に手続きを行えます。
また、市区町村役場によっては、特定の土日祝日に受付を行っている所もあります。
詳しい開庁日は市区町村役場のホームページで公開されていますので、確認して下さい。
また、平日に手続きが難しい方は、役場に相談することで郵送での手続きを受け付けている役場もあります。
手続きをする際に費用はかかるの?
国民健康保険の引越し手続きは、無料で行えます。
同じ市区町村に引っ越す場合の国民健康保険の手続き
国民健康保険は居住地の市区町村役場が管轄しているので、転居先が同一市区町村内かどうかで手続き方法が異なります。
ここでは、同じ市区町村に引っ越す場合の国民健康保険の手続きを解説します。
いつまでに手続きをしなければいけないの?
転居から14日以内に、居住している区町村役場で引越し手続きを行うことが法律で定められています。
必要な書類って何があるの?
- マイナンバーカードなどの、公的にマイナンバーが確認できる書類
- 写真付きの身分証明書
- 家族全員の保険証
- 印鑑
代理人の申請は可能なの?
原則としては世帯主が行うことになってはいますか、代理人による申請も可能です。
代理人が申請する場合の必要な書類って何?
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- 世帯主のマイナンバーカードなどの、公的にマイナンバーが確認できる書類
- 家族全員の保険証
- 印鑑
違う市区町村に引っ越す場合の国民健康保険の手続き
国民健康保険は居住地の市区町村役場が管轄しているので、転居先が同一市区町村内かどうかで手続き方法が異なります。
ここでは、違う市区町村に引っ越す場合の国民健康保険の手続きを解説します。
違う市区町村に引っ越す場合の国民健康保険の手続きは、転居前の市区町村役場で資格損失手続きを、転居後の市区町村役場では加入手続きを行う必要があります。
転出の際の「資格損失手続き」について
国民健康保険は居住地の市区町村役場が管轄しているので、転居によって管轄の市区町村役場が変わると、元の市区町村役場で国民健康保険の資格損失手続きを行い、1度脱退する必要があります。
どこで手続きを行うの?
転居前の市区町村役場で手続きを行います。
いつまでに手続きをしたらいいの?
転居日から14日以内に手続きを行うことが法律で定められています。
正確な転居日が決まっていれば、転居前から手続きを行うことができます。
そして、転居前の市区町村役場での引越し手続きは住民票の転出届けと一緒に行うことで、1度に両方の手続きを済ませられるのでお勧めです。
必要な書類って何があるの?
- 家族全員の保険証
- 印鑑
代理人の申請は可能なの?
転居前の市区町村役場での引越し手続きは代理人でも申請可能です。
代理人の場合、必要な書類って何?
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- 家族全員の保険証
- 印鑑
国民健康保険を返却した時に病気にかかったらどうなるの?
この場合、原則全額自費診療になります。
しかし、後から国民健康保険証を病院に持っていけば、負担した自費診療費を保険診療費用に修正してもらえます。
そして、修正された時点で払い過ぎた費用は返してもらえます。
転入の際の「加入手続き」について
国民健康保険は居住地の市区町村役場が管轄しているので、転居によって管轄の市区町村役場が変わると、元の市区町村役場で国民健康保険の資格損失手続きを行い1度脱退した、後に転居後の市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。
どこで手続きを行うの?
転居後の市区町村役場で手続きを行います。
いつまでに手続きをしたらいいの?
転居日から14日以内に手続きを行うことが法律で定められています。
必要な書類って何があるの?
- 印鑑
- 転出証明書
- マイナンバーカードなどの、公的にマイナンバーが確認できる書類
- 写真付きの身分証明書
代理人の申請は可能なの?
転居後の市区町村役場での引越し手続きは代理人でも申請可能です。
代理人の場合、必要な書類って何?
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 転出証明書
- 世帯主のマイナンバーカードなどの、公的にマイナンバーが確認できる書類
月の途中で国民健康保険の手続きをしたら料金はどうなるの?
仮に10月10日に国民健康保険の手続きを行ったら、9月分までは転居前の市区町村役場から請求され、10月分からは転居後の市区町村役場から請求されます。
引越しの国民健康保険の手続きで二重支払いになったりしないの?
月単位での請求なので、基本的に引越しの手続きによって二重払いにはなることはありません。
しかし、何らかの理由で国民健康保険料が二重払いになった場合には、指摘すれば2年前まで遡って還付してもらえます。
もし、引越しに伴う国民健康保険の手続きをしないとどうなるの?
実は引越しに伴う国民健康保険の手続きをしなくても、そのまま国民健康保険証を使用することができます。
しかし、転居届けなどの他の申請書類によって役場に転居したことが分かっているので役場から連絡があると思います。
もし、転居しても、転居届けなども出さずに国民健康保険証を使い続けているのなら、役場からも分からないので利用し続けることができます。
一時的に転居して、その後また転居前の地に戻るのなら引越しに伴う手続きをしないという選択肢も有りです。
また、国民健康保険の喪失届けの手続きをして、加入手続きをしなければ国民健康保険に加入しないということもできますが、これは健康保険が利用出来なくなるのでお勧めしません。
さいごに
日本に住んでいる私達は病院は3割負担が当たり前だと思ってしまいますが、それは当たり前ではなく健康保険に加入している恩恵です。
国民健康保険の手続きは、健康保険を利用する為に必要な手続きです。
忘れていると、最悪の場合には自費診療で病院を受診することになるので、忘れずに早め早めに手続きを行いましょう。
関連記事になります。合わせてご覧ください。
⇒引っ越しの際の健康保険証の住所変更手続きはどうしたらいいの?
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