「引越しをした時の児童手当の手続きはどうしたらいいの?」
「引越しをするタイミングで児童手当がもらえないことある?」
「市内への引越しだけど児童手当は必要?」
なんてあなたは思いませんか?
児童手当は、引越しに伴い手続きが必要になります。
この手続きを忘れていると、折角の児童手当が受け取れないので、引越しの際には忘れずに手続きをしておきましょう。
この記事では、
- どこで手続きしたらいいのか
- いつまでに手続きをしたらいいのか
- 必要な書類は何があるのか
などについて詳しく解説します。
是非手続き前にこの記事に目を通して児童手当の引越し手続きの流れと必要書類を確認して下さい。
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引越しする時は児童手当の手続きは必要なの?
必要です。
児童手当は申請しないと支給されない手当です。
そのため、児童手当を受け取るのなら、引越し時に必ず手続きが必要になります。
そして、児童手当の引越しに伴う手続きは、同じ市区町村内での引越しの場合と、違う市区町村外への引越しの場合では手続きが異なります。
以下では、それぞれの場合の児童手当の引越し手続きを解説していきます。
同じ市区町村内へ引っ越す場合の手続き
児童手当は居住地の市区町村役場が管轄しています。
そのため、同じ市区町村内へ引っ越す場合には管轄する役場は変わらないので、簡単な手続きで済ます事ができます。
どこで手続きをしたらいいの?
居住地の市区町村内役場で手続き行えます。
手続き方法はどうしたらいいの?
市区町村役場に用意させれている児童手当の住所変更届けを提出すれば手続きは完了です。
また、役場によっては、住民票の住所変更を行った際に、特に手続きをしなくても役場内で自動的に児童手当の住所変更手続きも済ませてくれる所もありますが、そこは役場によって対応が異なるので住民票の住所変更手続きをした際に、役場の窓口で児童手当の住所変更についても確認すると良いでしょう。
いつまでに申請が必要なの?
引越し日から14日以内に申請する事が法律で定められています。
必要な書類は何?
特に必要ありません
代理人の申請は可能なの?
代理人による申請も可能です。
代理人が申請する際には、委任状と代理人の身分証明書が必要です。
違う市区町村外へ引っ越す場合の手続き
児童手当は居住地の市区町村役場が管轄しています。
そのため、違う市区町村外へ引っ越す場合には、旧住所地の市区町村役場で児童手当受給資格消滅の手続きを行い、その後、新住所地の市区町村役場で児童手当認定請求の手続きを行います。
どこで手続きをしたらいいの?
旧住所の市区町村役場と新住所地の市区町村役場で手続きを行います。
手続き方法はどうしたらいいの?
まず、旧住所地の市区町村役場に手続きに向かいます。
ここで、児童手当給資格消滅届を提出します。
そして、新住所地の役場で児童手当の手続きに必要になる「所得税証明書」を発行してもらいます。
この書類を紛失や取り忘れると旧住所地の役場で再発行してもらう事になるので大切に保管して下さい。
次に、新住所地の役場に赴き、必要書類と児童手当認定請求書を提出します。
この時、必要書類が揃っていれば、児童手当が認定され手続きが完了します。
また、役場によっては郵送での手続きを受け付けている所もあります。
役場によって対応が異なるので、郵送での手続きを希望される方は役場に問い合わせてみると良いでしょう。
いつまでに申請が必要なの?
引越し日から14日以内に申請する事が法律で定められています。
旧住所地の役場の手続きは引越し日前から行うことができます。
必要な書類は何?
旧住所地の役場で必要な書類
印鑑
新住所地の役場で必要な書類
印鑑
身分証明書
(免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書は1点、保険証やクレジットカードなどの写真無しの身分証明書なら2点必要です。)
健康保険証のコピー
旧住所地で発行される所得税証明書
振込希望の銀行口座の確認資料
(キャッシュカードや預金通帳のことです。)
マイナンバー確認書類
(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票などです。)
代理人の申請は可能なの?
代理人でも申請は可能です。
代理人が申請する場合には委任状と代理人の身分証明書(免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書は1点、保険証やクレジットカードなどの写真無しの身分証明書なら2点必要です。)が必要です。
もし児童手当の引越し手続きをしないとどうなるの?
もし引越しに伴い児童手当の手続きをしないとどうなるのか?気になる所だと思います。
そこで、ここでは児童手当の引越し手続きをしなかっだ場合の事を解説していきます。
児童手当は遡って受給することは可能なの?
児童手当は遡って受給することできません。
忘れていると、本当にもったいない事になるので、引越しに伴う児童手当の手続きは忘れずにやっておきましょう。
もらい損を防ぐ15日特例って何?
児童手当は引越しに伴い管轄する市区町村役場が変更になった時の支給ルールが定められています。
旧住所地の市区町村役場で児童手当消滅手続きをすると、その月は旧住所地の市区町村役場から児童手当を支給されます。
そして、新住所地の市区町村役場で児童手当の申請手続きをすると、翌月に新住所の市区町村役場から児童手当が支給されます。
このルールを厳格に適用すると、月末に旧住所地の市区町村役場で児童手当消滅手続きをして、翌月の頭に新住所の市区町村役場で児童手当の申請手続きを行うと、申請手続きをした月は児童手当が支給されない事になります。
こうならない為に、月末に旧住所地で児童手当消滅手続きを行い、翌月頭に新住所地で児童手当の申請手続きを行った場合でも、引越し日から15日以内に児童手当の申請手続きを行えば、申請月から児童手当が支給される15日特例という救済措置を用意しています。
この救済措置は引越し日から15日以内に申請しなければ適用されないので、月を跨いで旧住所地、新住所地の役場で児童手当の手続きを行う方は、引越し日から必ず15日以内に申請しましょう。
お父さんだけが海外に単身赴任する場合にも手続きが必要になる事があるって本当?
本当です。
児童手当には「児童手当の受給者は世帯で所得が1番高い方にして下さい。」という規定があるので世帯主のお父さんが受給者になっている家庭が多いと思います。
実はお父さんが海外に転出すると、児童手当の受給資格が無くなります。
そのため、そのまま何も手続きをしないと児童手当が受け取れなくなります。
そうならない為に、児童手当の受給者が海外に転出する場合には、現住所地の役場で受給者の変更を行う必要があります。
例えば
児童手当の受給者がお父さんの場合で、お父さんだけが海外に単身赴任する事になったとします。
この場合では、お父さんからお母さんに児童手当の受給者を変更すれば、お父さんが海外に単身赴任で転出しても児童手当を受け取る事ができます。
さいごに
児童手当は申請主義で、申請しなければ受給する事ができません。
しかも、手続きは複雑で、旧住所地の市区町村役場や新住所地の市区町村役場で手続きを行う必要があり、はっきり言って大変です。
しかし、月々手当を支給されるのは助かると思います。
面倒で大変だとは思いますが、そこは月々の手当の為だと思い乗り切って下さい。
この記事を見て確認しながら進めれば、役場を何度も往復する事もなく、スムーズに手続きを進める事ができます。
是非、貴方の児童手当の手続きに役立てて下さい。
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