「引越ししたら自動車の住所変更手続きはしなくちゃいけないの?」
「自動車の住所変更手続きのやり方はどうやるの?」
なんてあなたは疑問に思ってはいませんか?
引越しして住んでいる場所が変わった際には、自動車の住所変更手続きをする必要があります。
この自動車の住所変更手続きを忘れて手続きをせずに済ませてしまうと、後で面倒な事になってしまいます。
この記事では、
- 住所変更の手続きをしないとどうなるのか
- どこで手続きをしたらいいのか
- いつまでに手続きをしなければいけないのか
- 必要な書類は何があるのか
などについて詳しく解説します。
これを読めば、自動車の住所変更手続きで困る事はありません。
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目次
引越しした時に自動車の住所変更の手続きは必要なの?
引越しして居住地が変わったら自動車の住所変更手続きは必ず必要です。
法律で自動車の登録住所が変更になった場合は、変更した日(引越した日)から15日以内に届け出る事が定められています。
もし自動車の住所変更手続きをしないとどうなるの?
引越しても自動車の住所変更手続きを行わないと、納税通知や重要なお知らせが旧住所に送られてしまい新住所に届かない場合や、自動車を売買する際に登録住所と現住所が異なり、変更手続きをしてからでないと売却する事が出来ずに手間取る事などがあります。
どちらの場合でも、非常に面倒な事になりますが、特に納税通知は届かないと親切に教えてくれる事もなく、最悪の場合には車検の時まで気が付かずに過ごしてしまい、車検時に慌てて支払う時には、延滞金が加算されて大変な額を支払う事になる場合もあるので、必ず自動車の住所変更手続きは済ませておいた方が良いでしょう。
【重要】普通自動車と軽自動車で住所変更手続きに向かう先が異なります
普通自動車と軽自動車で住所変更手続きに向かう先が異なります。
それは
- 普通自動車の管轄は陸運局
- 軽自動車の管轄は軽自動車検査協会
だからです。
陸運局と軽自動車検査協会が隣接している所が多いのですが、地域によっては全く違う場所にある事もあります。
間違うと面倒な事になるので手続きに行く前にしっかりと確認しておきましょう。
普通自動車の住所変更手続き
普通自動車の住所変更手続きは、引越しに伴い管轄する陸運局が変更になる場合と、変更にならない場合によって赴く陸運局も手続きの方法も異なります。
引越しに伴い管轄する陸運局が変更になるかどうかは国土交通省のホームページ内の全国運輸支局のご案内から確認する事ができます。
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html)
引越しに伴い管轄する陸運局が変更になる場合
ここでは引越しに伴い管轄する陸運局が変更になる場合の住所変更手続きを解説していきます。
どこで手続きをしたらいいの?
新住所を管轄する陸運局で手続きを行います。
手続き方法はどうしたらいいの?
①新住所を管轄する陸運局に着いたら、陸運局内にある窓口で自動車の住所変更手続きに必要な書類を入手します。
↓
②用紙に必要事項を記入します。
記入例が記入台に貼ってあるので参照して記入して下さい。
↓
③用紙に必要事項を記入し終わったら、陸運局内に設置されている税事務所で自動車税申告用紙を入手して、②で記入した用紙と合わせて陸運局の自動車住所変更手続き窓口に提出して下さい。
↓
④現在車に装着されているナンバープレートを外して返却します。
ナンバープレートを外す方法は教えてくれますし、必要な工具は陸運局が貸してくれるので、特に工具を持っていく必要はありません。
ナンバープレートが外れたら、所定の案内に従ってナンバープレートを返却処分します。
↓
⑤ナンバープレートを処分したら、新しいナンバープレートが交付されます。
そして、交付されたナンバープレートを車に装着します。
ナンバープレートを装着する方法は陸運局で教えてくれますし、工具も陸運局が貸し出してくれます。
↓
⑥新しいナンバープレートの装着が終わったら、これで手続きは完了です。
いつまでに申請が必要なの?
新住所地に引越した日から15日以内に手続きを行う事が法律で定められています。
必要な書類は何?
- 車検証
- 印鑑
- 3ヶ月以内に発行された新住所地が記載された住民票又は戸籍謄本
- 1ヶ月以内に発行された新保管場所が記載された車庫証明書
※車にローンが残っていて所有者が自動車販売会社などの債権者名義になっている場合には、住所変更手続きを行うのに債権者の委任状が必要です。
それ以外に必要な書類は陸運局で入手する事ができます。
代理人の申請は可能なの?
自動車の住所変更手続きは代理人も申請できます。
代理人が申請する際には委任状が必要です。
委任状は国土交通省のホームページ内の登録手続きのページからダウンロードする事ができます。
(http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf)
引越し後も同じ陸運局の管轄の場合
ここでは引越しに伴い管轄する陸運局が変更にならない場合の住所変更手続きを解説していきます。
どこで手続きをしたらいいの?
管轄する陸運局で手続きを行います。
手続き方法はどうしたらいいの?
①新住所を管轄する陸運局に着いたら、陸運局内にある窓口で自動車の住所変更手続きに必要な書類を入手します。
↓
②用紙に必要事項を記入します。
記入例が記入台に貼ってあるので参照して記入して下さい。
↓
③用紙に必要事項を記入し終わったら、陸運局内に設置されている税事務所で自動車税申告用紙を入手して、②で記入した用紙と合わせて陸運局の自動車住所変更手続き窓口に提出して下さい。
↓
④窓口に必要な書類を提出すれば、陸運局の管轄が変わらない場合の自動車の住所変更手続きは完了です。
いつまでに申請が必要なの?
新住所地に引越した日から15日以内に手続きを行う事が法律で定められています。
必要な書類は何?
- 車検証
- 印鑑
- 3ヶ月以内に発行された新住所地が記載された住民票又は戸籍謄本
- 1ヶ月以内に発行された新保管場所が記載された車庫証明書
※車にローンが残っていて所有者が自動車販売会社などの債権者名義になっている場合には、住所変更手続きを行うのに債権者の委任状が必要です。
それ以外に必要な書類は陸運局で入手する事ができます。
代理人の申請は可能なの?
普通自動車の住所変更手続きは代理人も申請できます。
代理人が申請する際には委任状が必要です。
委任状は国土交通省のホームページ内の登録手続きのページからダウンロードする事ができます。
(http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf)
軽自動車の住所変更手続き
軽自動車の住所変更手続きは、引越しに伴い管轄する軽自動車検査協会が変更になる場合と、変更にならない場合によって赴く軽自動車検査協会も手続きの方法も異なります。
引越しに伴い管轄する軽自動車検査協会が変更になるかどうかは軽自動車検査協会のホームページ内の全国の事務所一覧から確認する事ができます。
(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html)
引越しに伴い管轄する軽自動車検査協会が変更になる場合
ここでは引越しに伴い管轄する軽自動車検査協会が変更になる場合の住所変更手続きを解説していきます。
どこで手続きをしたらいいの?
新住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
手続き方法はどうしたらいいの?
①新住所を管轄する軽自動車検査協会に着いたら、必要な書類を窓口で入手して記入します。
↓
②記入が終わったら、ナンバープレートを取り外して、取り外したナンバープレートを返却します。
(ナンバープレートの取り外し方法の解説や、必要は工具の貸し出しを軽自動車検査協会が行っています。)
↓
③ナンバープレートを返却したら、申請に必要な書類を窓口に提出します。
↓
④申請が完了したら、新しいナンバープレートが交付されるので、新しいナンバープレートを装着します。
(ナンバープレートの装着方法や必要な工具の貸し出しを軽自動車検査協会が行っています。)
↓
⑤新しいナンバープレートの装着が完了したら、軽自動車の住所変更手続きは完了です。
いつまでに申請が必要なの?
新住所地に引越した日から15日以内に手続きを行う事が法律で定められています。
必要な書類は何?
- 車検証
- 印鑑
- 3ヶ月以内に発行された新住所地が記載された住民票又は戸籍謄本
※車にローンが残っていて所有者が自動車販売会社などの債権者名義になっている場合には、住所変更手続きを行うのに債権者の委任状が必要です。
それ以外に必要な書類は軽自動車検査協会で入手する事ができます。
代理人の申請は可能なの?
軽自動車の住所変更手続きは代理人も申請できます。
代理人が申請する際には委任状が必要です。
委任状は軽自動車検査協会のホームページ内のその他の手続きの中の申請依頼書からダウンロードする事ができます。
(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000163.html)
引越し後も同じ軽自動車検査協会の管轄の場合
ここでは引越しに伴い管轄する軽自動車検査協会が変更にならない場合の住所変更手続きを解説していきます。
どこで手続きをしたらいいの?
管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
手続き方法はどうしたらいいの?
①新住所を管轄する軽自動車検査協会に着いたら、必要な書類を窓口で入手して記入します。
↓
②記入が終わったら、申請に必要な書類を窓口に提出します。
↓
③申請が完了したら、軽自動車の住所変更手続きは完了です。
いつまでに申請が必要なの?
新住所地に引越した日から15日以内に手続きを行う事が法律で定められています。
必要な書類は何?
- 車検証
- 印鑑
- 3ヶ月以内に発行された新住所地が記載された住民票又は戸籍謄本
※車にローンが残っていて所有者が自動車販売会社などの債権者名義になっている場合には、住所変更手続きを行うのに債権者の委任状が必要です。
それ以外に必要な書類は軽自動車検査協会で入手する事ができます。
代理人の申請は可能なの?
軽自動車の住所変更手続きは代理人も申請できます。
代理人が申請する際には委任状が必要です。
委任状は軽自動車検査協会のホームページ内のその他の手続きの中の申請依頼書からダウンロードする事ができます。
(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000163.html)
自動車の住所変更は代行業者に依頼できます
多くの地域に自動車の住所変更を請負ってくれる代行業者が存在します。
ネットで「新住所の地域名 自動車 住所変更 代行業者」と検索する事で最寄りの代行業者を探す事ができますし、自動車ディーラーなどでも依頼すれば引き受けてくれます。
多少費用は掛かりますが、面倒な手間を全て請け負ってくれますし責任を持って行ってくれるので、忙しい方は代行業者に任せてしまうのも良いでしょう。
引越しに伴いナンバーが変わるのなら、思い切って希望のナンバーも取得するのも良いですね
引越しに伴いナンバープレートが変わる時は、希望のナンバーを取得するチャンスです。
普通自動車の場合は陸運局に隣接する希望番号予約センターの窓口、インターネット、FAXで申し込めます。
軽自動車の場合は軽自動車検査協会の中にある窓口から申し込めます。
どちらの場合も申し込んでからナンバープレートの発行が可能になるまでに4日前後掛かりますので、希望のナンバープレートを取得するのなら、自動車の住所変更手続きの前に申し込んでおく必要があります。
さいごに
引越しに伴う自動車の住所変更手続きは忘れがちな手続きです。
行き慣れていない、引越し先の陸運局や軽自動車検査協会に赴く必要があるので心理的な負担も大きな物です。
しかし、後回しにして何かの拍子に忘れてしうと後々面倒な事になってしまいます。
大変だとは思いますが、忘れずに早めに済ませてしまうのが良いでしょう。
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⇒引っ越しで車庫証明の住所変更は必要なの?手続きはどうするの?
⇒バイクの引越しの住所変更手続き。原付と普通と大型バイクで違ってきます
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