自動車、バイクの引越し手続き

引っ越しで車庫証明の住所変更は必要なの?手続きはどうするの?

更新日:

 

「引っ越しをしたら車庫証明の住所は変更した方がいいの?」

「車庫証明の変更手続きってどうするの?」

そういう疑問はありませんか?
自動車を所有するには車庫証明書が必要になります。
では、引っ越しをした場合には住所の変更は必要なのでしょうか。
答えは、必要になります。

今回は、車庫証明書の変更手続きについて解説します。

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そもそも車庫証明って何?

車庫証明とは、一般的に「車庫証明書」のことを指します。
つまり「所持している自動車の保管場所を確保している」という証明書です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に則り、自動車を所持する場合は、きちんと保管する場所を確保している必要があります。
所持している車を、公道に停めて保管するようなことが起こらないように定められています。
もちろん引っ越しをする場合にはこの車庫証明についても引っ越しが必要ということになります。

距離はどのくらい離れていても車庫証明は取れるの?

車庫証明書に記載する「車庫」には決まりがあり、まず現住所と車庫の距離が問題になります。
距離に問題がなければ、たとえ北海道から沖縄に引っ越しをしても、車庫証明書は北海道のままでいいことになり、それでは車庫証明の意味を成しません。

車庫証明書が取れる駐車場は、住民票上の住所から直線距離で2km以内と決められていますので、車を持って引っ越しをする場合、駐車場探しの参考にしてください。

駐車場の条件ってある?

車庫証明書に記載する駐車場に関しては、「公道ではない」ことがまず重要となります。
つまり誰かの私有地であることが条件ということに。
もちろん一軒家に引っ越し、家の敷地内に車を駐車するスペースがあれば、それを駐車場として提出ができます。
不動産屋などで紹介された駐車場を記載する場合は、その駐車場を借りる契約ができていることを証明する必要があります。
駐車場ではなくても、例えば親の土地を借りる、友人知人の土地を借りる、会社の駐車場を借りる場合も、その土地の所有者との間に賃貸契約ができていることを証明する書類があれば問題ありません。
ただし、同じ場所で2台の車の車庫証明書は取ることができませんのでご注意を。
特に会社の駐車場の場合、会社名義の車の車庫証明で使っているケースもありますので、よく確認をして、もちろん会社の許可ももらった上で借りるようにしましょう。

普通自動車と軽自動車で違いはあるの?

ここまで車庫証明書に関しては、「車を所持する場合」としましたが、この「車」に軽自動車は基本的に含まれません。
つまり、軽自動車には基本的に車庫証明は必要ないということ。
しかし、一部地域では軽自動車でも車庫証明書を取る必要がありますのでご注意を。
軽自動車に関しては後に詳しく説明します。

車庫証明の引っ越しの手続き

では、引っ越しをした時の車庫証明書の変更手続きについて詳しく解説していきます。
ちょっと複雑な説明になりますが、できるだけ分かりやすく解説しますので確認してみてください。

引っ越しする時に車庫証明の手続きは必要なの?

前述のとおり、家を引っ越した場合、基本的に車庫証明書も取得し直す必要が生じます。
再取得が必要ないケースは、現在使っている駐車場から直線距離で2km以内の住所に引っ越す場合のみです。

車庫証明の住所変更届はどこに提出するの?

車庫証明書を発行するのは警察庁の仕事になります。
車関係の住所の変更と考えると、陸運局や免許センターのイメージが強いかもしれませんが、車庫証明書に関しては、新住所の管轄の警察署で発行されますので間違えないようにしましょう。

いつまでに変更届を出さないといけないの?

車庫証明書の場合は「車庫の住所変更」というより「新住所での再取得」と考えたほうが間違いありません。
車庫証明書の取得に関しては、基本的に住所変更から15日以内となっています。
基準が「住所変更の手続きをしてから」となっていますので、先に市区町村の役所において、転入届を提出する必要がありますので、順番を間違えないようにしましょう。

変更届は土日祝日でもできる?

車庫証明書を発行するのは書く警察署ですので、基本的に役所が動いている時間でしか届け出はできません。
つまり土日祝日、深夜早朝などは届け出ができないことがほとんど。
一応、管轄の警察署に問い合わせておきましょう。

代理人でも変更届は可能なの?

車庫証明書の申請は代理人でも可能です。
基本的に窓口は役所と同じ時間しか開いていませんので、通常の会社員の方の場合、窓口に行くのが難しいケースもあるかと思います。
そんな場合は例えばご家族に代わりに窓口に行ってもらっても申請は可能です。

ちなみに代理人申請でも委任状は必要ありません。
必要ありませんが、問題も。
書類に不備があった場合、修正ができるのは申請する本人のみ。
つまり、委任状がない場合、軽微な記入ミスがあった場合でも、その場での修正は認められず、一度持ち帰って申請する本人が修正する必要があります。

委任状がある場合は、軽微なミスであれば代理人が修正して提出することが可能。
少々手間ですが、代理人に依頼する場合は、委任状も一緒に作っておくことをおすすめします。

変更手続きを代行してくれるところってある?

一人暮らしであるとか、家族も学校や仕事で平日忙しいという方は、手続きを代行してくれる業者を利用する方法もあります。
行政書士などに依頼するのが一般的ですが、地域によっては「車庫証明申請代行センター」なるものも存在していますので、いろいろと調べてみましょう。
料金はもちろん業者によって様々ですが、5,000~10,000円が一般的と考えれば大きく外れないでしょう。

変更届を出すには手数料とかはかかるの?

車庫証明書の申請には手数料と交付料が必要になります。
どの地域でも大きな差はありませんが、若干料金に違いがあるようなので、詳細は所轄の警察署に問い合わせておきましょう。
基本的に手数料が2,100円前後、交付料が500円前後と考えておけばいいでしょう。
合計2,500~2,800円程度が目安。
納付は証紙を利用しますので、提出する場での購入が可能。
申請の時には3,000円ほど余分に準備しておけば問題ありません。

車庫証明の変更届をしないと罰則はあるの?

車庫証明なしで車を所持することは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に反することになりますので、当然違法行為となります。
引っ越しをしたのに車庫証明を取り直さなかった場合は、旧住所の車庫証明のまま自動車を保持していることになり、「虚偽の申請」と認められます。
虚偽の申請の場合は20万円以下の罰金刑になります。
また、そもそも車庫証明ナシで車を所持することは、3ヶ月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金、保管場所の不届けは10万円以下の罰金となります。
当然違法行為ですので、前科もつきますのでご注意ください。

必要書類について

必要書類は以下のとおりになります。

車庫証明の変更に必要な書類
・「自動車保管場所証明申請書」(複写式)
・「保管場所標章交付申請書」(複写式)
・「保管場所の所在図・配置図」
・「保管場所の使用権原を疎明する書類」
車庫が自己所有の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
駐車場を借りている場合は「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」

申請書2通に関しては、書面に従って記入すれば問題ありません。
「保管場所の所在図・配置図」はできるだけ細かく記入しましょう。
この図を元に、係員の方が保管場所を目視で確認しに行きます。
図や寸法が適当すぎると、再提出の可能性が高くなります。

「保管場所の使用権原を疎明する書類」とは、要するにその土地を駐車場として使用することを許可する書類ということ。
自身の購入した一軒家の敷地内など、自身の持つ土地であれば「自認書」を、駐車場など他の人の土地を借りる場合は「承諾書」を提出しましょう。

必要書類の入手方法

車庫証明に必要な書類は上記の通り。
「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」に関しては専用の用紙があります。
この用紙は、所轄の警察署の窓口で受け取れますので、まずは窓口に書類を貰いに行きましょう。
用紙自体は無料で受け取れますので、書き損じの可能性も考えて2~3枚貰っておくことをオススメします。
また、多くの警察署ではHPからpdfをダウンロードできるサービスもありますので、何度も警察署に行く時間がないという方は、管轄の警察署のHPを確認してみてください。

軽自動車なのに車庫証明が必要なケース

上で「軽自動車には基本的に車庫証明書は必要ない」と書きましたが例外があります。
軽自動車でも車庫証明が必要な地域の条件は以下のとおり。

・東京や大阪の中心から30km圏内にある市
・県庁所在地の市
・人口10万人以上の市
など。
詳しくは所轄の警察署に問い合わせてください。

軽自動車の引っ越し手順

軽自動車の引っ越しの場合、普通自動車と大きな違いがあります。
まずは車庫証明書。
普通自動車の住所変更の場合、まずは所轄の警察署で車庫証明書を取ってから住所変更を行いますが、軽自動車の場合はこの順序が逆となり、住所変更届を済ませてから、必要な地域の場合は車庫証明を取得することになります。
住所変更の手続きに関しては他にまとめた記事がありますので、そちらをご参照ください。

車庫証明が不要の地域があるって本当?

基本的に車庫証明がないと所有できない普通自動車ですが、一部地域では車庫証明なしで所有することができます。
この「一部地域」とは「村」なのですが、すべての村で車庫証明が不要というわけではないのでご注意を。
ちなみに「村」の基準は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、2000年(平成12年)6月1日時点が基準になりますので、現在は町や市であっても、2000年時点で村だった地域は、車庫証明の法律上は村ということになります。
この「村」の地域の多くは現在も車庫証明不要ですが、一部車庫証明が必要な地域もありますので、引越し先の所轄警察署に確認をしてください。

引っ越しを機会に廃車する予定だけどそういう場合車庫証明はどうしたらいいの?

そもそも車庫証明とは、「自動車を所有する際、保管場所が確保できている」ことを証明する書類です。
その本質を理解すると、どう対処すればいいかが分かってきます。
車を廃車にした場合の車庫証明の処理は、車庫証明を出した駐車場によって変わってきます。
賃貸の駐車場だった場合、駐車場との賃貸契約が解除された時点で、車庫証明も失効しますので、特に手続きは不要です。
自宅の敷地に駐車していた場合、その土地を手放し、土地の所有者が変わった時点で車庫証明は失効しますので、この場合も手続きは不要です。
問題となるケースとしては、友人・知人・親戚などの土地を借りていた場合、また会社の駐車場を借りていた場合でしょう。
こういった場合は、廃車にしてそのままにしておくと、次にその場所で車庫証明を取ることができなくなるケースも出てきます。
そんなことにならないように、廃車にした時にもらえる「一時抹消登録証明書」、もしくは「永久抹消登録」をした場合は「登録事項証明書」を取得して保管しておきましょう。
また、同時に廃車にした車のナンバー・型式・車体番号も控えておくと万全です。
次にその土地で車庫証明を出すという人が現れた場合、これらの書類があればスムーズに新規の車庫証明取得が可能となります。

さいごに

意外と面倒な車の引っ越し。
しかも車庫証明の発行に関しては、相手が警察ということもあり、平日にしか手続きができない不便さがあります。
そんな面倒な車の引っ越しは、用意周到に準備をして臨みたいところ。
もっとも重要なのはスケジュール管理。
車庫証明の申請は、住所変更後15日以内ですが、その車庫証明書を持って、車検証の住所変更やナンバープレートの変更なども15日以内がルールですので、計画的に物事を進めないと期日内にすべて終わらせられません。
当然役所仕事ですから、申請したその場で証明書は発行されません。
申請を出して3~7日はかかりますので十分注意しましょう。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

引っ越しで自動車のナンバープレートの変更手続きはどうしたらいい?

引越しで車検証の住所変更手続きってどうするの?

引越しによる自動車の住所変更手続きはどうしたらいいの?

あなたも引越し料金で損してるかも?

引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。

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