「引っ越しをするんだけど自動車のナンバープレートは変更しないとダメなんだよね?」
「自動車のナンバープレートの変更手続きってどうしたらいいの?」
そういう疑問はありませんか?
引っ越しにつきものなのが様々な手続きになります。
その中の一つに自動車のナンバープレートの変更手続きがあります。
今回は自動車のナンバープレートの変更手続きについて解説します。
ちなみに放置しておくと罰則がされる可能性もあります。
それではどうぞ。
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目次
引っ越した場合、自動車のナンバープレートは変更しないといけないの?
引っ越しが終わって一息ついていたら、車の諸々の手続きが後回しになってしまった。
車の引っ越しに関する手続きは、罰則は存在するものの、発覚しにくいことが多いため、何かと後回しにしがちです。
しかしあまり放置しておくと、後々面倒なことになったり、万が一発覚してしまった場合、高額な罰金刑に処される場合もあります。
できれば引越し後速やかに処理したいところ。
そこで、ここでは「ナンバープレートの変更」に焦点を当てて説明していきましょう。
同じ県内だとナンバープレートは変更しないでいい?
引っ越しとはいえ、同じ県内、それこそとなり町への引っ越しであれば、ナンバープレートの変更は必要ないのでしょうか?
車のナンバープレートは、各都道府県の陸運支局や自動車検査登録事務所などの管轄によって定められています。
例えば、東京都の月島から豊洲に引っ越した場合、電車でひと駅、徒歩10分の距離ですが、ナンバープレートは品川ナンバーから足立ナンバーに変更する必要があります。
同じ県内の引っ越しでもナンバープレートの変更が必要なケースは当然ありますので、確認しておきましょう。
ナンバーの変更手続きはどこでいつまでに?
では、ナンバープレートの変更に関する手順や必要なものを解説しておきましょう。
ちなみに普通自動車と軽自動車では多少違うところがありますので、軽自動車については後ほどまとめて解説します。
ナンバープレートの変更期限は?
ナンバープレートの変更申請は、原則住所変更から15日以内と定められています。
車の引っ越しで必要な手続きである、「車庫証明書の申請」、「車検証の住所変更」、「ナンバープレートの変更」はすべて15日以内になっていますので、できれば引越前に予定を組んでおきましょう。
ナンバープレートの変更申請はどこで?
ナンバープレートの変更(新規交付)は、使用者の新規住所を管轄している陸運支局、自動車検査登録事務所で行います。
後に詳しく説明しますが、普通自動車の場合は、ナンバープレートを変更する車で行く必要があります。
土日でも手続きをすることは可能?
陸運支局や自動車検査登録事務所は、基本的に土日祝日はお休みになります。
ナンバープレートの変更手続きは平日のみということになります。
また、お役所仕事ですので、朝から夕方までになっています。
仕事が終わった後や、深夜などは受け付けていません。
一応担当となる陸運局に問い合わせてみてください。
ナンバープレート変更に必要な物は?
ナンバープレートの変更は、引っ越しをして住民票を移してから15日以内に、管轄の陸運局で平日に行わなければいけないのはご理解いただけたかと思います。
では、続いて変更手続きに必要な物を解説していきましょう。
変更する時に必要な書類は?
ナンバープレートの変更は、基本的に車検証の住所変更と一緒に済ませましょう。
平日に時間を取るのも大変でしょうから、できるだけまとめて終わらせるようにするのがベストです。
準備する書類は車検証の住所変更と一緒に行うのを想定します。
また、ケースによって準備するものが多少変わってきますので、その辺りも解説していきます。
所有者と使用者が同一での変更申請
このケースでの必要書類は以下のとおりです。
・車検証
・車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
「手数料納付書」、「自動車税・自動車取得税申告書」、「申請書」の3種については当日陸運局で入手できますので、事前に準備しておくのは「住民票」、「車検証」、「車庫証明書」の3種になります。
また、本人が申請に来られず、代理人が申請する場合は、「使用者の押印がされている委任状」が必要となります。
所有者と使用者が異なる場合
所有者と使用者が異なる場合、必要書類は基本的に上記と変わりませんが、「住民票」、「車検証」、「車庫証明書」の3種は「使用者」のものが必要となります。
また、申請する人により、必要な委任状が変わってきます。
使用者本人が申請する場合は、「所有者の押印がされた委任状」(①とします)。
所有者本人が申請する場合は、「使用者の押印がされた委任状」(②とします)。
本人以外の代理人が申請する場合は、①と②の両方が必要となります。
ナンバープレート変更までの流れ
ナンバープレートを変更するには、車検証に記載されている「使用者の住所」を変更する必要があります。
使用者の住所が変わるから車庫が変わる、車庫が変わるからナンバープレートが変わるという流れです。
なので、まずは車検証の住所変更を行いましょう。
上に記載した書類を用意し、車検証の住所変更に関する手数料(350円)分の印紙を貼り窓口に申請。
申請した書類に不備がなければ、車検証の記載住所変更はその場で完了します(※繁忙期などは少々待ち時間が発生しますが、基本的にその日のうちに処理は完了します)。
新しい車検証が発行されたら、今度は陸運局内にある「税事務所」に必要書類とともに提出。
これで今後自動車税などの通知は新住所に届くようになります。
ナンバープレートの変更はこれらの手続きが終了後に行うことになります。
ナンバープレートの変更
ナンバープレートの交換は基本的に自分で行います。
最初に「ナンバープレートの変更には車で行く必要がある」と書いたのは、変更手続きをしたらその場で新しいプレートに交換する必要があるからです。
ナンバープレート発行窓口に古いナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートを購入します。
新しいナンバープレートを自分で取り付けたら、その旨を報告。
最終的に陸運局の方が、車検証や車体番号などを確認し、問題がなければリアプレートに封印を施して交換完了となります。
ナンバープレートの取り外し方法・取付方法
自動車のナンバープレートは基本的にビス止めになっています。
使用する工具(ドライバー)は、陸運局にありますので、取り立てて準備する必要はありませんが、混み合っている場合は自分で工具を持っている方が早く作業が終わりますので、持っていくことをオススメします。
基本的には止めているネジを外すだけですが、リアプレートの左上のビスには、「封印」がされています。
この封印は、被せてあるだけなので、マイナスドライバーなどでこじ開けてください。
封印を外せば中は普通のネジ止めですので、ドライバーで外すだけです。
取付方法も同様の作業。
ただし封印が必要なリアプレートの左上は、単純にビスで止めるのではなく、封印台を取り付けるのをお忘れなく。
ナンバープレートの取り付け後に封印をする必要があるので、やはり普通自動車のナンバープレートの変更は、車で行く必要があるということになります。
ナンバープレート交付にかかる料金
ナンバープレートは購入する形になります。
その料金はナンバープレートの種類や地域によって少々値段が変わります。
ここではおおよその料金を掲載しますので、正確な料金は管轄の陸運局にお問い合わせください。
最初にナンバープレートのタイプを紹介しておきます。
「ペイント式」とは普通のナンバープレート。
白地に緑色のペイントで書いてあるナンバープレートのことになります。
「字光式」とは光るナンバープレート。
緑色の文字の部分が、暗くなると発光するタイプのナンバープレートになります。
一連番号の場合
一連番号とはいわゆる一般的なナンバープレートのことです。
特に事前に何も申し込んでいない場合はこのナンバープレートになります。
料金はおおよそ「ペイント式」で1,400~1,900円。
「字光式」で2,800~3,200円となっています。
希望ナンバーの場合
希望ナンバーとは、自身の好きな番号をナンバーに使用できるシステム。
基本的にネット経由で応募する必要があり、事前に申し込む必要があります。
希望ナンバーには「一般番号」と「抽選番号」があり、「1111」や「7777」など希望者の多い番号は「抽選番号」となり、週に一回の抽選となります。
「一般番号」はさほど希望が殺到しない番号で、「一般番号」の場合、その番号が空いていればすぐに取得が可能です。
料金はおおよそ「ペイント式」で3,100~4,400円。
「字光式」で4,000~4,700円となっています。
ご当地ナンバーの場合
ご当地ナンバーとは、各都道府県に設定されている特殊な地名のナンバーです。
その土地の地域振興などを目的にしたもので、有名なところでは静岡県・山梨県の「富士山ナンバー」、三重県の「鈴鹿ナンバー」など。
このご当地ナンバーは、指定された住所に住んでいる方しか申し込めませんが、気になる方は調べて申し込んで見てはいかがでしょう。
ちなみに特別な料金はかかりません。
通常のナンバープレート購入料金と同様で考えてください。
図柄ナンバーの場合
図柄ナンバーとは、原動機付自転車用に登場したデザインナンバープレートの自動車版。
2017年7月時点では、2019年開催のラグビーW杯のバージョンが発行されています。
後に2020年開催の東京オリンピックバージョンも発行される予定で、今後増えていくことも考えられます。
図柄プレートは事前申し込みが必要。
事前にインターネットなどで申し込み、「寄付金付き」か「寄付金なし」かを選択してください。
引っ越しを機に図柄ナンバーを申し込む場合、希望ナンバーの申し込みを同時に行う形になりますので料金は少々高くなります。
料金は寄付金抜きで7,000~9,000円。
寄付金付きのナンバーの場合、この料金に1,000円単位の寄付金をつける形になります。
なお、図柄ナンバーに字光式はありません。
ナンバープレートを変更しなかった場合の罰則
最初に触れたように、引っ越しをして住所が変わったのにナンバープレートの変更をしていないと、法律に触れます。
しかし、現実にこの法令違反で罰金を支払った人は非常に少ないといえます。
車検証の住所と現住所が違っても車庫証明は取れますし、保険も自動車税の納付も可能です。
つまり変更をしていなくても、まずバレないということ。
しかも警察とて、わざわざ一生懸命摘発しようと捜査はしません。
とはいえ法令違反は法令違反。
実際廃車や買い替えの際に面倒なことにもなりますので、やはりしっかり変更手続きをしたほうが無難でしょう。
変更を怠ると道路運送車両法第12条違反ということになり、50万円以下の罰金となります。
軽自動車の手続き
軽自動車もおおまかな流れは一緒です。
大きな違いは3つあります。
まずは申請場所。
普通自動車は陸運局で申請を行いますが、軽自動車は管轄の「軽自動車検査協会」で行います。
2つ目は必要書類。
車庫証明が必要だったり不要だったりする軽自動車は、車検証の住所変更やナンバープレートの変更の際に車庫証明書は必要ありません。
車検証の住所変更が完了した後、必要な地域の場合は車庫証明を取るという手順になります。
最後にナンバープレートの取り付け・取り外し。
軽自動車は普通自動車と違い、ナンバープレートに封印がありません。
これは、軽自動車は財産、つまり「動産」として認められていないからというのが理由。
普通自動車は動産として認められていますが、軽自動車は認められていません。
その分軽自動車は税金が安く、諸般の手続きが簡素化されているのです。
封印がない軽自動車は、ナンバープレートの交換をその場で行い封印してもらう必要がありません。
なので、軽自動車のナンバープレート変更の場合は、自宅でナンバーを取り外し、プレートだけ持っていけば車で行く必要はないということです。
もちろん車で行く場合は、現地の駐車場についてから取り外しましょう。
さいごに
車の引っ越しで必要な手続きは、「車庫証明書の取得」、「車検証の住所変更」、そして必要な場合は「ナンバープレートの変更」の3つになります。
すべての手続きは住所変更から15日以内に、しかも平日に行う必要があり、仕事をしている方にはなかなか厳しい条件と言えます。
専業主婦の奥様がいる、同居の家族がいる場合は代理人としてお願いすることも可能ですが、一人暮らしや共働きの場合はなんとか休みを取るしかありません。
休みがどうしても取れない場合は、代行してくれる業者に頼むという方法もあります。
当然手数料がかかりますが、休みが取れない以上背に腹は変えられません。
色々なやり方がありますのでご自身に合った方法でナンバープレートの変更手続きをしましょう。
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⇒引っ越しで車庫証明の住所変更は必要なの?手続きはどうするの?
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