「引っ越しでクロスを張り替えることになったけどどのくらい費用がかかるんだろう?」
「クロスの張替えをする場合、費用は自己負担なの?それとも大家さん負担なの?」
何て疑問はありませんか?
賃貸物件から退去する場合、原状回復を行うのが基本です。
フローリングやクロス(壁紙)などはその面積が広く、いざ張替えとなった時に費用がどのくらいかかるか不安なものです。
そこでここではクロスに関する原状回復費用相場や、貸主(以降:大家)と借主(以降:住人)の負担割合、さらにクロスに関する原状回復の考え方などを解説します。
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目次
クロスの原状回復とは?
ここではクロスに限定して話を進めますので、フローリングや畳などの場合は事情が変わる可能性がありますので、他の記事で確認してください。
クロスの原状回復とは、基本的に張替えしかありません。
しかもクロスは部分的に張り替えることができないため、小さな損耗があったとしても、その壁一面、もしくは部屋全体のクロスの張替えが必要となります。
正確に言えば一部の張替えも可能なのですが、一部だけ張り替えてしまうと、他の古いクロスの部分と新品部分では見た目に差異が生まれるので、全面張替えとなってしまうわけです。
では、まずはクロス張替えの費用相場から見ていきましょう。
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クロス張替えの費用相場
では、クロスの張替えにはいくらくらいかかるのでしょう?
もちろんクロス自体の価格が様々ですので、一概に言い切るのは難しいところですが、一般的なマンションなどのクロスと考えれば、1m2あたり1,000~1,500円といったところでしょうか。
このくらいの費用であれば大した負担にならないと考えがちですが、冷静に計算するとなかなかの金額になります。
例えば四畳半の部屋で、1面が窓、残りの3面がクロスの場合を考えてみましょう。
部屋の高さを240cmで計算すると、四畳半の部屋の壁一面の面積は以下の通り。
2.4(部屋の高さ/m)×2.7(四畳半の部屋の1辺の長さ/m)=6.48m2
このサイズが3面にあるわけですから、クロス全体の面積は6.48×3=19.44m2となります。
クロスの単価が1,200円だとすると、1,200×19.44=23,328円。
四畳半の部屋でこの金額ですから、借りている物件全体のクロスを張替えとなると、かなりの出費になることが想像できるのではないでしょうか?
大家負担で修繕すべき損耗
では、余計な費用負担を背負わないためにも、知っておきたいことを覚えておきましょう。
まず大事になるのは、大家と住人の費用負担の割合です。
まず大前提として、「大家が負担して修繕をしなければいけない損耗」について覚えておきましょう。
日照などによるクロスの日焼け
窓に近い部分のクロスは、窓から入る日差しの影響で日焼けをするケースがあります。
こういった損耗に関しては、仮に住人が住んでいない空き家の状況でも起こり得る損耗ですから、当然大家が負担すべき損耗ということになります。
ポスターなどの画びょうの跡
ポスターやカレンダーを壁に設置するために刺した画びょうの跡。
賃貸物件で暮らしている方の中には、画びょうを使わないように気を遣っている方も多いのではないでしょうか?
しかしこの画びょうの跡に関しては大家負担で修繕することと定められています。
画びょうを使用することは、「通常の生活」の範疇と考えられており、住人が負担する必要はありません。
電化製品などによる電気焼け
冷蔵庫やTVなどを壁に接して長期間設置しておくと、その電化製品をどかした時に、クロスが黒く変色しているケースがあります。
こういった変色に関しても、電化製品を持っている以上仕方のない損耗であり、住人の過失とは認められません。
「通常の生活の範囲」で起きた損耗ですので、費用負担は大家の負担ということになります。
その他大家負担で修繕となるケース
代表的なケースを示しましたが、基本的な考え方としては、「普通に暮らしていたけど起きてしまった損耗」に関しては大家負担での修繕が義務付けられています。
住人が負担するのはこれ以外のケース。
そんなケースを確認してみましょう。
住人負担で修繕すべき損耗
続いては住人負担で修繕をしなければいけない損耗について考えてみましょう。
こちらも具体例を挙げていきたいと思います。
下地のボードまで傷つけてしまった場合
例えば掛け時計などを掛けるために、ネジなどを深く差し込んだ場合、クロスだけではなく下地のボードにまで傷などの影響を及ぼすことがあります。
画びょう程度の小さな穴の場合は大家負担となりますが、ここまで損傷が大きくなると、住人負担となり、しかもクロスだけではなく下地の修繕費用も負担ということになります。
ペットなどの粗相の跡
ペット可の物件でも、そのペットの粗相の跡を放置したせいでついたシミなどは住人の負担となります。
これは「ペットが粗相したこと」が住人の過失ではなく、「その汚れを清掃せずに放置した」ことが過失と認められます。
仮にペット不可の物件の場合、ペットの臭いがクロスに染み込んでいる場合などは、物件全体のクロスの張替えが必要となります。
住人がそのニオイを感じなくても、大家にそう言われてしまったら反論はできません。
これはすべて住人負担での修繕ということになります。
ペット不可の物件でペットを飼った以上、すでに「通常の生活」の範疇を超えています。
これは致し方ないと考えておきましょう。
タバコによるヤニ汚れやタバコのニオイ
タバコのニオイやヤニ汚れは、クロスに染み付いて掃除ではなかなか落とせないものです。
当然クロスは全面張替えとなり、これは住人負担ということになります。
借りにその物件が「喫煙可」の物件だとしても、これは住人負担となりますので覚えておきましょう。
清掃を怠ったために残ったシミ
これはペットの粗相の跡と共通することですが、ペットの粗相の跡に限らず、あらゆるシミや汚れの跡も住人負担ということになります。
汚れをつけたこと自体は「通常生活の範囲」であったとしても、その汚れを放置し清掃しなかったことはその範疇を超えるということで住人負担となります。
その他住人負担で修繕となるケース
基本的な考え方は上でも触れた通りです。
「通常生活の範囲」で起きた損耗に関しては大家負担、その範囲を超えてできた損耗に関しては住人負担となるのが一般的です。
クロスにおける経年劣化の考え方
クロスの修繕費用負担に関してはある程度ご理解いただけたかと思います。
続いて覚えておきたいのが「経年劣化」という考え方です。
経年劣化とは、その物件に住んでいる期間によって、物件内の設備などが劣化していくことを考慮するという考え方です。
「経年劣化」を考慮する場合に参照するのが、各設備の「耐用年数」です。
この耐用年数を参考に、住人の修繕費用負担割合が決定されます。
ちなみにクロスの耐用年数は6年。
住み始めてから経過した年数により、徐々に住人の負担割合は減っていき、6年を経過すると住人の負担割合はほぼゼロ円(計算上は1円)になります。
どういうことかというと、仮に住人負担で修繕すべき損耗でも、6年以上その物件で暮らしていれば住人の負担で修繕する必要はなくなるということ。
住人が毎月支払う賃料(家賃)の中には、原状回復に関する費用も一部含まれており、6年以上賃料を支払い続ければ、クロスは全面張替えになったとしてもすでに支払い終わっているという考え方になるわけです。
クロスの修繕範囲を確認しておこう
住人と大家でキッチリ話し合い、住人負担での修繕ということで納得ができたら、続いて確認したいのは修繕範囲についてです。
住人が負担して修繕をしなければいけないのは、住人の過失があって損耗が生じた個所のみです。
しかしクロスの場合、一部だけを貼り換えるわけにはいきません。
多くの物件で、クロスは壁一面に貼られており、その1面の中でも2枚、3枚と分割されているものです。
こうした分割されているクロスの場合、住人が修繕すべきは損耗があった1枚のみでいいということになります。
例えば上で少し計算した四畳半の部屋で一面クロスだった場合、その面積は6.48m2となります。
この壁が3枚のクロスで3等分されていた場合、1枚のクロスの面積は2.16m2となり、住人が費用負担するのはこの2.16m2分だけということになります。
とはいえ、四畳半の部屋で、壁の1/3だけ新品のクロス、残りの2/3が中古のクロスでは見た目がおかしくなりますね。
結局大家としては残り2/3も、1/3に合わせて新品のクロスに張替えということになりますが、この場合残りの2/3は大家負担で交換ということになります。
住人が負担するのは、あくまでも住人の過失があった範囲のみです。
どんな理由をつけられようが、それ以上支払う義務はありませんのできちんと確認しておきましょう。
引越しの際のクロス張替えに関して
クロスは普通に生活していても汚れや日焼けをするものです。
新規に住人を募集をするのであれば、当然クロスも新品にしなければなかなか新しい住人は決まらないでしょう。
とはいえ、そのクロスをすべて新調するのは、前の住人の義務ではありません。
クロスの張替えには国土交通省の作成したガイドラインがありますので、そのガイドラインを参考に、大家と住人で負担を分け合うのがルールとなっています。
ただしここで注意しておきたいのが、このガイドラインはあくまでも参考にすべき資料ということ。
もし賃貸契約時の契約書に特約事項として原状回復についての記載があり、契約時にキッチリ説明を受けている場合、このガイドラインよりも契約が優先されますのでご注意ください。
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