「気に入った物件も見つけたけど、まだ親の承諾を得ていない」
「気に入った物件が2つあって、一回持ち帰って悩みたい」
「物件の仮押さえってどの程度の期間できるの?」
何て疑問はありませんか?
引っ越しで部屋探しをしている時、気に入った物件を見つけてもいろいろな事情で即契約ができない状況があるかと思います。
例えば同居人と相談したい時、未成年で親の承諾が必要な時、同じくらい気に入った物件が2つあった時など。
そんな時利用できる方法が、「物件の仮押さえ」です。
しかしこの仮押さえ、知らないで利用するとなかなか面倒なことになるシステムですので、しっかりとその仕組みを理解して利用しましょう。
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物件の仮押さえのルールとは?
ではこの物件の仮押さえですが、どこでも、いつでも、どんな物件でも可能なのでしょうか?
実は可能ではありません。
そもそも不動産の賃貸契約に「仮押さえ」というルールは存在しません。
言葉の上では「仮押さえ」でも、不動産屋の取り扱いとしては、「入居申し込み」と同義であり、「予約」とか「取り置き」とは考え方が違いますので注意が必要です。
ですから、物件がどんどん決まる2~3月のような引っ越し繁忙期では、ほとんどの物件が仮押さえできません。
仮押さえをしている期間は他に借りたいという希望者が来ても契約できませんので、繁忙期には仮押さえはできなります。
そのほかのシーズンでも人気物件はあまり仮押さえができないことがほとんどです。
仮押さえは実質「入居申し込み」であることを覚えておいてください。
仮押さえをする方法は?
不動産屋で物件を紹介してもらい、物件を内見して、気に入った物件があったとしましょう。
しかし何かしら事情があって即決できない場合、どうすれば仮押さえができるでしょう?
これは状況次第ですが、場合によっては不動産屋の営業担当者から仮押さえを勧められることもあるかと思います。
もし営業担当者から仮押さえを勧められなかった場合は、こちらから「仮押さえできますか?」と聞いてみましょう。
その物件が仮押さえできるタイミングであれば、きっと応じてくれるでしょう。
仮押さえに必要なのは?
仮押さえは「入居申し込み」と同じ扱いになります。
申し込みである以上、仮押さえの際はある程度の金額を預ける必要があります。
その金額に関しては別の記事で詳しく解説します。
詳しくはこちらをどうぞ。
⇒賃貸物件の仮押さえ金はいくらかかるの?キャンセルしたら返金されるの?
仮押さえできる期間は?
仮押さえが正式なシステムではない以上、期間を定める正式な決まりもありません。
ただし長期間仮押さえするのは危険であることは認識しておきましょう。
繰り返しになりますが仮押さえは「入居申し込み」です。
申し込みをした状態で、理由もなく長期間放置すると、後々問題になります。
目安となる期間は1週間程度。
1週間以上経過し、不動産屋からの連絡を無視していると、預けていたお金はまず戻ってきませんのでご注意を。
仮押さえをキャンセルするにはどうしたらいい?
仮押さえは入居申し込みですが、あるタイミングまではキャンセルも可能ですし、キャンセルした場合預けたお金も戻ってきます。
そのタイミングが、「重要事項説明を受けたかどうか」ということになります。
仮押さえをする際、恐らく入居申込書にサインをすることになります。
その上でさらに重要事項説明を口頭で受け、そこにサインをすると、「入居の意思がある」ということが確定します。
この後にキャンセルを申し出ると、あなたからの一方的な契約破棄と見做され、キャンセル料が発生する可能性があります。
仮押さえをすると、恐らく1週間後までにもう一度来店してくださいと言われるかと思います。
その責で重要事項説明を受けると、キャンセルの際費用がかかる可能性がありますので、2度目の来店までに契約するかキャンセルするかを決めておきましょう。
最後に
仮押さえは非常に便利なシステムではありますが、実質的な入居申し込みという扱いになります。
それだけに利用する場合は、基本的にその物件で契約したいけど、どうしても即決できないという場合に限っておき、むやみやたらに仮押さえをするのは避けるのが無難でしょう。
言葉の響きに惑わされ、単なる予約と考えていると、契約前に無駄な費用が掛かる可能性がありますので、システムをよく理解した上で利用するようにしてください。
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