生活保護の引越し手続き

生活保護中の引越しの費用の上限はいくらまでなの?

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引っ越し

「生活保護受給者なんだけど引越しの費用ってどこまでが支給されるの?」

「引越しの費用の支給の上限っていくらくらいなの?」

なんてあなたは思っていませんか?

生活保護受給者でも様々な要因で引っ越しをしなければいけない場合があります。
その時に心配になるのは、その費用ではないでしょうか??

「引っ越しをしたいんだけど、引っ越し費用が心配…」

なんて人も多いかと思います。

ただ、引っ越し費用を自治体が支給してくれる制度があります。
引っ越しをするならそのような制度を利用しない手はないですよね。

そこで、今回は生活保護者が引っ越しをする時にどこまでが支給されるのか、どのくらいの費用が支給されるのかについて解説したいと思います。

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引越しに関する費用とは?

引っ越し

一般的に引越しに関する費用と言えば、「敷金」「礼金」「仲介手数料」「前家賃」「引越し業者へ支払う費用」の5つに分類されます。
さらに細かいところに注目すると、引越しの際の「鍵の変更料金」や、引越しに伴う家電製品や家具などの購入も費用と考えられるかもしれません。
それぞれの項目について支給されるか否か、そして上限金額はいくらかを確認してみましょう。

引越しの費用に関してはこちらの記事「生活保護中でも引越しはできる?条件はあるの?費用はどうなる?」でも詳しく解説していますのご参照ください。

行政から支給されるのはどの部分?

引越しに関する費用は大きく分けて5種類としましたが、この中で自治体が支給してくれるのは、「敷金」、「前家賃」、「引越し業者へ支払う費用」の3つとなります。
「礼金」や「仲介手数料」に関しては支給されませんのでご注意ください。

支給される費用とされない費用の違い

「礼金」と「仲介手数料」は、行政で負担をしてくれない費用ですが、なぜこの2つが支給されないのでしょう?
それはこの2つの費用の性質に問題があります。
「礼金」とは、その物件のオーナーに対し、入居させていただくお礼として支払う費用。
「仲介手数料」とは、その物件を紹介してくれた不動産業者にお礼として支払う費用です。
どちらも、物件に住むために必要な費用ではなく、「謝礼」という意味合いが強いため、行政では「引越し費用」とは認めてくれません。
一方支給される費用を見てみましょう。
「敷金」とは、その物件を出る際に、原状復帰費用の一部として使われる費用を、先に預けておくものです。
借家に住む以上、原状復帰費用は必要不可欠な費用ですので、「引越しの費用」として認められています。
「引越し業者へ支払う費用」も引っ越しをする以上必要不可欠です。
もちろん引越し先が近く、すべて自力で行えるという見方もありますが、それほど元気であれば生活保護を受給しなくても生活できそうな話。
普通に考えれば、受給者の引越しには引越し業者への依頼は欠かせないはず。
さらに「前家賃」に関しては、いわゆる日割りの家賃ですから、当然行政から住宅扶助(家賃扶助)として支給が見込めるものとなります。
総合すると、引越しに必要不可欠な費用は支給され、引越しに直接関係のない「謝礼」は支給の対象外ということになります。

支給される費用に上限はあるのか?

引っ越し

支給される費用3種について、それぞれ上限があるのかないのか。
そして上限があるならいくらくらいなのかを確認しておきましょう。

支給される敷金に上限はあるのか?

敷金に関してですが、上限は存在します。
この上限は、新居に選んだ土地の住宅扶助上限によって定められるので、まずは、引っ越し先の住宅扶助上限を確認してください。
ここでは仮に、東京23区内の単身者をベースに例を挙げてみます。
東京23区内で単身者ですと、住宅扶助の上限金額は53,700円となっています。
敷金の上限はこの金額の3.9倍までと定められています。
正確な式は以下の通り。
53,700×1.3×3=209,430
東京23区内に引越す単身者の場合、敷金は最大209,430円まで支給されるということになります。
とはいえ、この金額を無条件に受け取れるわけではありません。
実際の引越しで必要な敷金が、この上限額より低かった場合は、当然その額までしか支給されません。
また、支給上限以上に敷金が必要な場合は、不足分は自分で捻出するしかありません。
仮に家賃50,000円で敷金が2ヶ月分だとすると、実際にかかる敷金は100,000円ですので、100,000円全額が支給されます。
また、家賃が53,000円で、敷金が4ヶ月分の場合、敷金の合計は212,000円となり、支給上限を超えてしまいます。
このケースでは209,430円が敷金として支給され、不足分の2,570円は自身で負担ということになります。

一般的な物件の敷金は家賃2ヶ月分が相場。
生活保護受給者は、特例を除いて住宅扶助を超える家賃の住宅には引越せませんので、そう考えるとほぼ敷金は満額支給されると考えてもいいでしょう。

敷金0の物件への引越しは危険

敷金の支給額に上限があるのであれば、敷金0の物件を探せばいいと考える方もいるかもしれません。
また、生活保護という国民の税金で生活しているという負い目から、できるだけ支給が少なくなるように気を使って敷金0の物件を探す方もいるようです。
しかし、生活保護受給者の方へは、敷金0の物件はオススメできません。
敷金は上でも触れた通り、その物件を退去する際、原状復帰に必要な費用を事前に預けておくシステムです。
この敷金がない物件ということは、その物件を退去するときに、原状復帰料金として費用を請求される可能性があるということです。
生活保護受給者の引越しに関して、行政が費用を負担してくれるのは「(新居の)敷金」と「(新居の)前家賃」と「引越し業者へ支払う費用」だけです。
現在住んでいる家の原状復帰料金は支給されません。
つまり、敷金0の物件に引越してしまうと、その後引越すのが相当難しくなってしまいます。
必ず敷金が上限を超えない範囲の物件を選び、敷金を収めて生活しましょう。

支給される前家賃に上限はあるのか?

引っ越し

前家賃とは、日割りで納める最初の月の家賃です。
家賃ということは、住宅扶助として支給してもらうものですから、当然上限はあります。
そもそも生活保護受給者の引越しにおいて、その費用を行政が負担するケースというのは、新居の家賃が住宅扶助上限の範囲内であることが条件になります。
つまり、前家賃がいくらになろうが、それは必ず満額支給されますのでご安心を。

引越し業者に支払う費用に上限はあるのか?

引越し業者に支払う費用に関しては、実は上限はありません。
何十万円かかろうと、何百万円かかろうと、必ず全額支給されます。
とはいえ、なんでもいいというわけではありません。
恐らくケースワーカーさんや行政の担当者から、「必ず3社から同条件の見積もりを取ってください」という指示があるはずです。
そして行政はこの3社の見積もりを見比べて、一番安い業者の見積もりを選択。
その業者へ支払う分を全額支給してくれます。

「複数の業者に見積もりを取らなければいけないのは分かったけど、どうやって見積もりを取ったらいいの?」

なんて疑問もありますよね?
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お任せパックでも支給されるのか?

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これを利用しても支給されるかと聞かれると、ほぼ出ません。
引越し業者へ支払う費用は、あくまでも一般的なプランの分のみで、それを超える料金に関しては認められません。
ただし、例外として四肢や目、耳などに重い障害があり、どうしても荷造りを行えない場合は、おまかせパックの料金を支払われることがあります。
このあたりの判断は各福祉事務所の判断ということになりますが、例えば精神的な病を理由に荷造りが難しいと言ってもまず通らないでしょう。
ケースワーカーさんと相談しつつ、できるだけ自分でできるところは自分で作業するようにしましょう。

こちらの記事もご参照ください。

引越しらくらくパックを徹底比較。費用の相場は見積もりで安くなる?

旧居に関する費用は支給されない

小学生

敷金の項目でも多少触れましたが、引越しに関して行政が面倒をみてくれるのは、「新居に関する」費用のみとなります。
つまり今住んでいるのが賃貸住宅の場合、その住居に関してかかる費用に関しては支給が見込めません。
旧居に関する費用で代表的なものが「原状復帰」の費用です。
現在住んでいる住居で、敷金を収めていたとしても、その敷金の範囲を超える原状復帰費用がかかった場合、これは自身で負担する必要があります。
また、現在住んでいる賃貸住宅の家賃を滞納しているなどの場合も、その滞納分に関しては支給がありませんので、自力で解決するしかありません。
ここがなかなか難しいところで、仮に家族や友人に一時的にお金を借りて、滞納分の家賃を納入したとすると、その借りた金額に関しては「収入」とみなされる可能性があります。
引っ越し先が同じ自治体(市区町村)の場合は、ある程度ケースワーカーさんが事情を理解してくれるかもしれませんが、他の自治体(市区町村)に引越す場合は、基本的に生活保護を支給すべきかどうか? また、どの程度支給すべきかなどを再度審査されることになります。一時的に借金とはいえ収入があった場合、その後の生活保護費の支給額に影響を及ぼす可能性があります。

こちらの記事も併せてご覧ください。

生活保護中に引っ越しを許可してもらえる理由ともらえない理由

生活保護中に県外や市外に引越しするにはどうしたらいいの?

思い切った方法を選択することも考えて

仮に今の住居で家賃の滞納がある場合、思い切って「自己破産」の手続きを行う方法もあります。
自己破産にはかなり勇気がいりますが、これが認められた場合は、後の生活保護費の支給額にあまり影響なく引っ越せる可能性もあります。
このあたりの判断は素人では難しく、また個人個人で事情も様々だとは思いますので、お近くの法テラスなど、法律の専門家に相談することをオススメいたします。

鍵の交換費用は?

引っ越し

引っ越しを行うと気になるのが、新居の鍵の問題です。
一般的な引っ越しでは、引っ越しを機に玄関のカギを交換することが多々あります。
確かに前の住人と同じ鍵を使うのは、なんとなくですが気持ちが悪いもの。
では、この鍵の交換代は行政から支給されるのでしょうか?
答えは「五分五分」です。
様々なケースを調べてみると、実際に鍵の交換費用を支給してもらったという人と、一部支給してもらった人、そして支給されなかった人が存在します。
鍵の交換に関しては、その物件の事情にもよると思いますが、それ以上に担当のケースワーカーさんの判断、また、そもそも引っ越しに関する支給額全体が影響するようです。
例えば引越した先の物件が古く、長く鍵が交換されていないケースなどでは、行政の負担で交換が認められたりと、現場の意見がそのまま通る傾向にあるようです。
つまり最終的には担当のケースワーカーさん次第といったところでしょう。
鍵の交換費用に関しては、常識の範疇に収まる金額が支給されるようで、調べた範囲では15,000~20,000円程度が相場のようです。
極端に高額になるディンプルキーなどへ交換する場合は、差額は自身で負担するしかないようです。

意外と知られていない支給される費用

引っ越しの際は、引っ越し費用の支給にばかり目が行きがちですが、実は他にも支給を期待できる項目があります。
それが「家具什器費」です。
これは読んで字のごとく、家具や電化製品を購入する場合の補助金。
この家具什器費について調べてみました。

家具什器費の支給額上限は?

家具什器費に関しては、どの自治体も一律で26,200円が上限として定められています。
ただしこれは「一般的な」条件。
どうしてもこの金額では収まらない場合、最大41,900円まで支給されることになっています。
どうしても収まらない場合とは、新居に設置できるものを探した時に、26,200円を超える商品しか存在しなかった場合など。
ケースワーカーさんが「致し方なし」と判断した場合には41,900円まで支給が認められるようです。
しかしこの家具什器費、すべての家具や電化製品に該当できるものではありません。
支給が認められるのは、「カーテン」、「照明器具(電気の傘)」、「ガスコンロ」、「網戸」の4点のみ。
さらにそれぞれに条件もありますので確認しておきましょう。

カーテンを購入する場合

カーテンは周囲の目からお部屋の中を守る大事な役目があります。
四六時中人目にさらされる可能性がある生活は、文化的な最低限度の生活とは言えませんので、カーテンを購入する場合には家具什器費の支給が認められます。

カーテンの購入にあたり、家具什器費が支給される条件は基本的に2つ。

・前の住居より窓の数が多く、カーテンが不足している場合。
・前の住居と窓のサイズが違い、持っているカーテンでは対応できない場合。

つまり現在持っているカーテンでは、人目を防ぎきれないと判断された場合には支給の対象になるということ。
ただし、遮光カーテンや防音カーテンといった高価なカーテンは、病気療養上必要と医師が認めた場合など、よほどの理由がない限り認められません。
あくまでも一般的な普通のカーテンのみ支給の対象になると考えておきましょう。

ガスコンロを購入する場合

ガス

ガスコンロがなければ自炊するのも難しく、やはり最低限度の生活をするには必要不可欠なアイテムと言えるでしょう。
ガスコンロの場合、受給者の家族構成によりタイプが定められているケースが多いようです。
受給対象者が3名以上の家族と同居している場合は、3口タイプのコンロまで認められますが、単身者や2人家族などの場合は、2口までしか認められないことも多いようです。
このあたりの決まりは自治体ごとに違うようですので、購入する前に担当のケースワーカーさんに相談してみましょう。

ガスコンロの購入にあたり、家具什器費が支給される条件は基本的に2つあります。

・前の住宅はガスコンロが備え付けだったが、新居は備え付けではなかった場合。
・前の住宅で使っていたものが、新居ではサイズ的に使えない場合。

カーテンと同様、持っていない、もしくは持っているものがどうしても使えない場合に認められるようです。
あまりケースとして多くはありませんが、オール電化の住宅の場合、IHヒーターが対象となります。

照明器具を購入する場合

照明器具も最低限度の生活をする以上、必要不可欠なアイテムです。

照明器具の購入にあたり、家具什器費が支給される条件は基本的に2つあります。

・前の住居より照明器具の設置場所が多く、照明器具が不足している場合。
・前の住居とは照明器具の取り付け方が違い、持っている照明器具では対応できない場合。

照明器具と書きましたが、基本的に認められているのは電気の傘です。
ベッドサイドのスタンドや間接照明は認められなケースがほとんどですのでご注意ください。
また、最新のスピーカー内蔵のシーリングや、調光・調色などが多彩なモデルも許可されない場合がほとんどですのでご注意を。

網戸を購入する場合

よほど高層階に済まない限り、網戸がないと窓も開けられない生活と言うことになりかねません。
そう考えると、網戸も生活必需品として認められるようです。
網戸の購入にあたり、支給がある条件は「住居に全く網戸がなく、普通の生活をするのに困難と認められた場合」に限られます。
この網戸の購入に関しては、正確には「家具什器費」ではなく、「住宅維持費」という項目からの拠出という形になります。

引っ越しに関する支給額の上限に関して

引っ越しに関する支給額で、上限を気にすべき項目は、実は「鍵の交換費用」と「家具什器費」のみということになります。
「敷金」に関しては、よほど特殊な住宅ではない限り、住宅扶助(家賃扶助)の上限を超えない住居に関しては満額支給、引っ越し業者に支払う費用も、基本的に満額支給が約束されています。
その点に関して言えば、生活保護を受給しているからといいって、引っ越しを我慢する必要はないといえるでしょう。

上限を気にすべき項目に関しては、基本的に「ケースワーカーさんの判断次第」といった項目が目立ちます。
これらの費用に関しては、支給を申請する前に、まずはケースワーカーさんとしっかり話し合うことが必要です。
ケースワーカーさんが、「本当に困っている」と判断すれば支給される費用もありますので、必ず事前に相談してみましょう。
また、ここで触れた例は、「一般的な例」と言えます。
実際に生活保護費用について判断をしているのは各自治体(市区町村)ですので、自治体によって解釈が違ったりすることも多々あります。
まずは自身が受給を受けている自治体、ケースワーカーさんとじっくり相談することをオススメします。

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引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。

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