生活保護の引越し手続き

生活保護中に引っ越しを許可してもらえる理由ともらえない理由

更新日:

引っ越し

「生活保護中って引っ越しすること可能なの?」

「〇〇の理由での引っ越しだけど許可ってもらえるのかな?」

なんて疑問はありませんか?

生活保護を受給している状態で引っ越しができるのか?

そんな疑問を持つ受給者の方は少なくないようです。

結論からいうと、引っ越し自体は自由にすることは可能です。
しかし、場合によっては生活保護の支給の打ち切りになる場合があるので注意が必要です。
今回は引っ越しができるケースできないケースを具体的に解説します。

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後のことを考えないのであれば引っ越しは自由

引っ越し

日本国憲法22条1項には以下の条文が定められています。

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」

つまりどこに住もうが、どこに引っ越そうが、それは国民である以上自由であるということ。
これは日本国憲法ですから、当然生活保護に関する条文よりも上位にあるわけで、生活保護を受給していようが何だろうが、公共の福祉に反しない限り引っ越しは自由ということです。
まずはこの大前提を覚えておきましょう。

このことについては「生活保護中でも引越しはできる?条件はあるの?費用はどうなる?」の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

問題は引っ越した後も継続して受給できるかどうか

さて、引っ越しをすること自体は自由というのは間違いありませんが、生活保護を受給している方にとって問題なのは、「引っ越し後も変わらず生活保護が受給できるかどうか」という点でしょう。
これに関しては約束はされていません。
その理由を細かく考えていきましょう。

生活保護受給者は住居の家賃に上限が存在する

生活保護は国民の税金で賄われています。
つまり生活保護を受給しているということは、国民の税金で生活をしている、もしくは国民の税金で生活費の一部を賄っているということになります。
その状態で、どこでも好きな物件に住むというのはさすがに認められていません。
各自治体で生活保護受給者の家賃には上限が定められており、その上限を超えると生活保護自体の支給が止められる可能性があります。
代表的な都市の住宅扶助額(家賃扶助)上限額は以下の通りです

・北海道札幌市

単身者…36,000円
2人家族…43,000円
3~5人家族…46,000円

・東京都23区

単身者…53,700円
2人家族…64,000円
3~5人家族…69,800円

・愛知県名古屋市

単身者…37,000円
2人家族…44,000円
3~5人家族…48,000円

・大阪府大阪市

単身者…40,000円
2人家族…48,000円
3~5人家族…52,000円

・福岡県福岡市

単身者…36,000円
2人家族…43,000円
3~5人家族…47,000円

住宅扶助について

国民年金

生活保護を受給しており、賃貸住宅に居住している場合、上記のように各自治体が定めた家賃上限を超えない範囲の部屋に住むことを指導されます。
つまり、家賃扶助の上限額を超える物件に引っ越した場合、即家賃の安い部屋に引越すようにケースワーカーさんから指導を受けることになります。
それを無視し続ければ、当然生活保護の支給は打ち切りということになりますので、引っ越し後も生活保護の受給を望むのであれば、家賃扶助の範囲内で物件を探す必要があります。

引っ越し費用について

引っ越しをすること自体は上記の通り自由ですが、その費用は当然自分持ちということになります。
引っ越し費用を自力で捻出できるということは、それだけの貯えがあるということになります。
貯えができるということは生活に困窮しているとは言い難い状況になりますので、自費で引っ越しをするのをきっかけに生活保護を打ち切られる可能性も十分考えられます。

行政から引っ越し費用の支給を受けることも可能です。
どのような費用をどのくらい支給してもらうことができるかについてはこちらの記事「生活保護中の引越しの費用の上限はいくらまでなの?」で詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

引っ越しにより居住する自治体が変わった場合

生活保護の法案は国が定めていますが、実際に執行しているのは各自治体(市区町村)ということになります。
つまり引っ越しにより居住する自治体(市区町村)が変更になった場合、新たに住み始めた自治体で、改めて生活保護の審査を受けることに。
生活保護の支給条件に関しては自治体の判断ですから、新たに引っ越した自治体で必ず支給が決まるとは言い切れないのが事実。
生活保護に関しては、近年各自治体で問題になっており、基本的に自治体は支給をしたがらないもの。
前の自治体で支給されていたからといって、新しい自治体で支給されるかどうかは不明ということは理解しておきましょう。

他県や市外への引っ越しについては「生活保護中に県外や市外に引越しするにはどうしたらいいの?」で詳しく解説していますのでご参照ください。

引っ越し後も生活保護を間違いなく受給するのであれば?

お金

引っ越し後も確実に生活保護を受給するのであれば、生活保護法の定める範囲で引っ越しをすることが必要です。
この範囲内で引っ越しをする場合、引越しに関する費用の一部(敷金と引っ越し業者に支払う費用)は自治体に負担してもらうことができます。
つまり、自治体が認める範囲で引っ越しをすれば、費用的にも後の需給に関しても不安なく引越しができるということになります。

引っ越しが認められる理由

引っ越しが認められる理由は16通り。
ひとつずつ確認していきましょう。

①入院している人が、退院に際して住むための住居がない場合。

②家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合。

③国や自治体から都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合。

④仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合。

⑤社会福祉施設等から退所する場合に、帰る家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)。

⑥宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合。

⑦自宅が会社から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、その会社の近くに転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合。

⑧火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住できない状態になったと認められる場合。

⑨老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合。

⑩世帯人員からみてその住居が著しく狭いと認められる場合。

⑪病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合。

⑫住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合。

⑬家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合。

⑭離婚により、新たに住居を必要とする場合。

⑮高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合。

⑯生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合。
(引用元:http://seihokanzen.xyz/2015/10/06/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%A7%E3%82%82%E5%BC%95%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F%E8%BB%A2%E5%B1%85%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%8C%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C/)

住む家がないケース

上の16の理由の中で、大部分を占めるのが「住む家がない」ケースです。
①,③,④,⑤,⑥,⑧,⑨,⑩,⑫,⑬,⑭はこれに関する決まりと言えるでしょう。
生活保護を受給していても、住む家が何らかの理由でなくなる場合は、基本的に自治体も引っ越しを許可し、その費用を負担してくれることが多いといえるでしょう。
とはいえこれらのケースは特殊なケース。
言ってみれば「引越し費用の補助が出て当然」のケースと言えるでしょう。
堂々とケースワーカーさんに相談しましょう。

住んでいる家の家賃が住宅扶助上限を超えているケース

上でも触れましたが、生活保護を受給する場合は、自治体が定めた住宅扶助の範囲内で住居を探す必要があります。
特に新たに需給が決まった人の場合、家賃が上限を超えているケースも少なくないと思います。
この場合は受給者の希望ではなく、自治体の都合で引っ越しをするわけですから、当然引越し費用も負担してもらえます。

扶養者の都合や施設に入居する必要があるケース

扶養者がいたり、高齢者の場合などで施設に入居する必要がある場合も、引越し費用の補給を受けることが可能です。
とはいえ、これも「住む家がないケース」と同様にかなり限られたケースと言えるでしょう。

実質引っ越しの希望が叶う理由は?

こう考えると、実質引っ越しの希望を伝えて、さらに引越し費用を補助してもらえるケースは、⑦,⑪の2つのケースと言うことができるでしょう。
ここからは実際にこれらの理由に該当しそうなケースと、近くても該当しないケースを考えてみましょう。

通勤に関する理由

自動車

通勤に関する理由の場合、重要なのは通勤にかかる「時間」です。
仮に今住んでいるところに比べ、勤務地までの距離が遠くなったとしても、駅に近く通勤時間が短くなる場合は、引っ越しを認められるケースがあります。
反対に勤務先に近づいたとしても、通勤に電車やバスが使えず徒歩移動になってしまい、以前より通勤に時間がかかるようであれば、その引っ越しは却下される可能性が高くなります。

通勤に関する理由での引っ越しの場合、引っ越しにより通勤時間などが短縮されることで、受給者のストレスや体力の消耗が軽減され、受給者の健康状態に著しいプラスが考えられる場合が中心となります。
そしてこの引っ越しが認められるケースでは、受給者の経済的な自立が、遠くない目標となるため、以降自立に向けた支援に移行する可能性が高くなります。

通勤に関する理由でも引っ越しが認められないケース

上でも触れた通り、引っ越しにより通勤時間が余計にかかる場合はNGとなります。
また、そもそも勤務先が遠くない場合も認められないケースが多いようです。
仮に通勤が電車で30分、徒歩も込みで45分程度の場合、「通勤が困難」とは認められないため、例え通勤時間15分のところに引っ越したいと言っても認められる可能性は低いでしょう。

引っ越しをしたことで、通勤に車が必要となり、車を購入することになるのもNG対象となることが多いようです。
そもそも生活保護の受給者は、車の所持を認められていません。
車を持っている人も、受給と同時に車は売却をしなければいけません(特例を除く)。
通勤に使うために車を所有することは認められておらず、引っ越しが原因で車を持つというのは認められないのでお気を付けください。

病気療養上の理由

国民健康保険

病気療養上の理由で引越を希望する場合は、担当医の所見や助言が必要となります。
つまり、医師の観点から見ても、今住んでいるところは病気改善の妨げとなるという正式な所見がないと認められないことが多いようです。

病気療養上の理由で物件を変更するとはどのようなケースでしょうか?
例えば住んでいる家が線路に近く、ひどい騒音がする場合、周辺の住民の生活音が一般的に考えても大きく、注意をしても改善されず、大家さんにも対策をしてもらえない場合などは認められることが多いようです。

ちなみに病気療養を理由に引っ越しを希望する場合、通っている病院からあまりに遠ざかる場合はNGが出る場合もあります。
病気の療養が理由ですから、その病気を治す施設から遠ざかるのは、確かに話がおかしくなりますので当然かもしれません。

病気療養上の理由でも許可が下りないケース

病気療養上の理由での引っ越しというケースで調べると、ほとんどが「騒音問題」のようです。
住んでいる家に対する苦情として考えても、やはり「騒音問題」は上位であり、生活保護の受給者でもそれは変わらないようです。
問題はその騒音に対する考え方と対策です。
騒音というのはそもそも、感じ方に個人差があります。
ちょっとした赤ちゃんの泣き声でも我慢できない人もいれば、上の階の住人がドンドン騒いでもまったく気にならない人もいます。
仮にあなた自身が「ひどい騒音」と感じても、一般的には「聞こえて当然の生活音」のレベルかもしれません。
このあたりはケースワーカーさんや大家さんに相談をし、その騒音が誰にとっても騒音かどうかを確認する必要があります。

また、騒音問題が認められたからといって、即引っ越しが認められるものではありません。
騒音の元が近隣の住人の場合、その住人に静かにしてもらうようにお願いをするのが当然の手順ということになります。
一人では怖い、自信がない場合は、ケースワーカーさんや大家さんにお願いして一緒にお願いに行ってもらいましょう。
誰が住んでも問題となる騒音がして、その騒音を止めるために努力もしたけど思い通りにいかなかった場合、初めて引っ越しということになります。
単に「隣がうるさいから引っ越ししたい」という自分の意見だけでは、引っ越しは許可されませんのでご注意ください。

生活保護者の引っ越しについて

引越し

ご覧いただいたように、生活保護者の引っ越しは、その後も生活保護を受給し続けるという条件を考えると様々な制約があります。
ただし、生活保護費は国民の税金から捻出している費用ですから、ある程度制約があるのは仕方がないのかもしれません。
細かい理由や事情を考えると、解説が長くなりますが、まとめて考えれば、「誰の目から見ても止むを得ない事情」がある場合のみ、引っ越し費用を支給され、引っ越し後も継続して生活保護が受けられる状態で引っ越しができるということになります。
ハードルは低くありませんが、詳しくはケースワーカーさんと相談してみるしかありません。
引っ越しを許可するかどうかを決めるのは、まずはケースワーカーであることを認識しておきましょう。

ちなみに、引っ越しにより自治体が変わる場合は、改めて新しい自治体で生活保護の申請が必要です。
前の自治体から援助されるのは引っ越し費用の支給まで。
その後の生活保護に関しては、新しい自治体の判断となりますので、十分ご注意ください。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

生活保護中に自腹で勝手に引っ越ししても大丈夫なの?

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