生活保護の引越し手続き

生活保護中に引っ越したいけどできるの?条件はあるの?費用はどうなる?

更新日:

引っ越し

「生活保護中なんだけど自分の都合で引っ越ししてもいいの?」

「その場合は費用って自己負担になるの?」

なんてあなたは思ってませんか?

引越しを考えるタイミングは人それぞれです。
心機一転で引越したいという人もいれば、通勤・通学に便利な場所に引越したいという人もいます。
さらに、隣人がうるさいとか、自動車の騒音が気になるという理由で引越しを考える人もいるでしょう。
しかし、生活保護という公的援助を受けている立場の場合、自分の都合で費用がかかる引越しをしていいのか?と悩まれる方も多いかと思います。
そこで今回は生活保護を受給している方の引越しについて解説します。

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生活保護受給者でも自由に引越しはできるの?

ダンボール

生活保護を受給している方の引っ越しについてですが、基本的に自由です
上で述べた通り、自分が引っ越したいと思ったタイミングで引越しをすることは何も問題なく、ケースワーカーに相談する必要もありません。
ただし、問題となるのが費用の面。
自己都合で引越しをする場合は、費用もすべて自己負担ということになります。
そもそも生活に困窮しているから生活保護を受給しているのであって、そう簡単に引越し費用が捻出できるものではありません。
では、生活保護受給者が引越しをするためにはどうすればいいのでしょう?

生活保護受給者に対する引越し費用支給制度

生活保護受給者が引越しをする場合、福祉事務所から引越し費用を支給してもらうシステムが存在しています。
とはいえ、もちろん誰でもどんな条件でも支給してもらえるものではありません。
ある一定の条件をクリアした引越しに限り、福祉事務所が引越し費用の全額を支給してくれます。

引越し費用を支給してもらうための条件

では、その条件をまとめて列挙します。

(以下、引用部)

・入院している人が、退院に際して住むための住居がない場合。

・家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合。

・国や自治体から都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合。

・仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合。

・社会福祉施設等から退所する場合に、帰る家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)。

・宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合。

・自宅が会社から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、その会社の近くに転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合・人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合。

・火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住できない状態になったと認められる場合。

・老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合。

・世帯人員からみてその住居が著しく狭いと認められる場合。

・病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合。

・住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合。

・家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合。

・離婚により、新たに住居を必要とする場合。

・高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合。

・生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合。

かなり細かく条件が定められているのが分かるかと思います。
これらの条件の中で、現実的な条件について考えてみましょう。

引越しを認められるハードルは低くない

引っ越し

上の条件を見ても、特殊な条件があることが分かります。
退院後の住居がない場合や、住居が老朽化のケース、そして立ち退きを求められるケースなどは、特殊な事情ですので該当する方は多くないでしょう。
では、実際に引越しの条件として考えられる項目はどの項目でしょうか。
ひとつひとつチェックしていきましょう。

家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合

生活保護者の家賃に関しては、各自治体が住宅扶助額に上限額を設けています。
例えば東京都23区内の場合、一人暮らしで53,700円が上限となっています。
現在住んでいる住居の家賃がこの上限を超えている場合、ケースワーカーから転居するように指導が行われるケースがあります。
このケースでは、引越しが認められるというよりは、指導ですから、引越しをしなくてはいけません。
引越しの条件は、引越し先となる新居の家賃が、住宅扶助額より低くなること。
つまり東京23区内の一人暮らしで考えれば、家賃が53,700円より安い物件に引越さないといけないことになります。
しかし現実問題として、都内で53,700円以下の家賃の物件を探すのは相当難しいと言わざるを得ません。
基本的にはUR住宅や都営住宅など、公営住宅を探すことになるでしょう。

自宅が会社から遠距離にあり、会社の近くに転居する場合

やや省略しましたが、勤め先の近くへの転居を希望した場合、引越し費用の負担してもらえるケースがあります。
とはいえ、この条件も簡単にクリアできるものではありません。
厳しく定められている条件を確認してみましょう。

・引越しをすることによって、一定以上の収入増が見込まれること

「一定以上」に関しては明確に金額を示していない自治体がほとんどですが、過去の例を見る限り30,000円以上の収入増が条件となるようです。
引越しをすることで通勤時間が短くなり、よりシフトを多く入れられるなど、引越し後の収入増が見込めることが条件になります。

・現在の住所からでは通勤が困難であること

「通勤が困難」かどうかは、通勤の距離ではなく、通勤時間が基準となります。仮に現在住んでいる場所より、直線距離が遠くなる場所に引越しても、駅までの距離が近くなり、結果通勤時間が短縮されるのであれば問題ありません。
反対に直線距離で近くなっても、駅までの距離が遠かったり、乗り換えの手間が増えたりで、通勤時間が長くなる場合は認められませんので注意しましょう。

・引越しによって自治体が変わる場合、新居の福祉事務所が定めた家賃上限以内であること

勤務先に近い場所に引越すことで、市や都道府県を跨ぐ可能性があります。
その場合は、新居を管轄する自治体が定めている家賃上限を超えない物件に引越す必要があります。
仮に東京23区内から、勤務先に近くなる千葉県市川市に引越したとします。
東京23区の家賃上限は53,700円ですが、市川市の家賃上限は46,000円ですので、新居は家賃46,000円以内で探す必要があります。

このように勤務先を理由に引越しをする場合は、かなり細かい条件が定められています。
本当に通勤で苦労をしている人にしか勧められない方法かもしれませんが、他の条件に比べればまだ可能性がある方法と言えるでしょう。

県外や市外への引越しについては「生活保護中に県外や市外に引越しするにはどうしたらいいの?」で詳しく解説しています。

病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合

書いてある条件は難しそうですが、仮に「うつ病」などの精神的な疾患を患っている場合、現在の住居の騒音のせいで病状が悪化すると認められた場合や、バリアフリーが施されておらず、身体障がい者の方が住むには厳しい状況などの場合、引越しが認められ、引越し費用の支給を受けることができます。
もちろん自己申告ではなく、病院の診断書などが必要となりますので、該当する可能性のある方はケースワーカーさんに相談してみましょう。

生活保護中の引っ越しができる理由とできない理由についてはこちらの「生活保護中に引っ越しを許可してもらえる理由ともらえない理由」で解説していますのでご覧ください。

引越し費用の支給はいくらまで?

引っ越し

引越しの費用を支給してもらえる条件を追ってきましたが、そもそもいくらくらい支給されるのでしょうか?

引越しにかかわる経費

引越しには様々な費用がかかります。
敷金・礼金・紹介手数料・前家賃、そして引越し業者へ支払う費用。
この中で福祉事務所が支給してくれるのは、敷金と引越し業者へ支払う費用の2つになります。
それぞれの支給には条件がありますので、その条件を確認しておきましょう。

引越し業者に支払う費用

基本的に引越し業者に支払う料金は全額負担してもらえます。
ただし、どの業者でも無条件でというわけにはいきません。
最低3社程度から見積もりを取り、その中でもっとも安い業者に決める必要があります。
またできるだけ引越し費用を安く抑えるなら相見積もりがおすすめです。
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このような手続きを行えば、引越し料金に関しては全額支給してもらえます。

敷金について

敷金に関しては少々面倒な計算式があります。
住宅扶助上限(家賃補助上限)×1.3×3が敷金の支給の上限となります。
仮に東京23区内の一人暮らしですと、住宅扶助上限が53,700円ですので、敷金の支給上限は、209,430円ということに。
これより敷金が安い場合は全額支給、敷金が高くなる場合は209,430円が支給され、不足分は自身で支払うことになります。

引越し費用に関して

引越し費用の支給対象は、引越し業者に支払う金額と敷金のみに限られています。
また、入居時に必要な前家賃は、住宅扶助の対象ですから、定められた金額の支給があります。
問題となるのは仲介手数料と礼金。
この2つに関しては支給がないので、自分で補う必要があります。
物件探しの際は、礼金手数料ゼロの物件を中心に探すようにしましょう。

引っ越し費用の上限についてはこちらの記事「生活保護中の引越しの費用の上限はいくらまでなの?」で詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

生活保護受給者の引越しについて

引越し

生活保護を受給していても引越し自体はいつでも可能です。
しかし、福祉事務所から引越し費用の支給を受けて引越す場合、多くの条件が課せられます。
この条件をクリアすれば、引越し費用の支給を受けての引っ越しが可能となりますので、ケースワーカーさんと相談しながら話を進めて行きましょう。
そして条件をクリアしたら、物件を決めて引越しとなります。
この時のポイントは複数の業者から見積もりを取るということ。
引越し費用支給の条件をクリアし、物件を見つけるとこまでで相当体力と神経を使っているはず。
業者の見積もりはできるだけ簡単に済ませたいところです。
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引越しを決めるまでが大変な生活保護受給者の方こそ、引越し料金一括見積もりサイトを活用しましょう。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

生活保護中に自腹で勝手に引っ越ししても大丈夫なの?

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