生活保護の引越し手続き

生活保護中に自腹で勝手に引っ越ししても大丈夫なの?

更新日:

引っ越し

「生活保護を受給しているけど、もっと都会に引っ越しをしたい」

「生活保護を受給しているけど、彼氏の家のそばに引っ越しをしたい」

「自分のお金で引っ越すのであれば問題ないよね?」

などなど。
生活保護受給者といっても、いろいろな理由で引っ越しをしたいと思うことはあるはずです。
しかしそこで問題となるのは引っ越し費用。
仮に自力で引っ越し費用を用意できるのであれば引っ越しは問題ないのでしょうか?
そんな生活保護受給者の自腹での引っ越しについて解説します。

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生活保護受給者は引っ越しできるの?

できます。
日本国憲法には基本的人権が定められており、その中で日本国内のどこに住むのも自由であるとハッキリ明記されています。
もちろん「公共の福祉に反しない限り」という前提はありますが、これは生活保護を受給していようがしていなかろうが同じこと。

つまり、生活保護受給者でも日本国内であれば引っ越しは自由であるというのが結論です。

勝手に引っ越ししてもいいの?

引っ越し引っ越し自体は自由ですが、「勝手に」というわけにはいきません。
引っ越しをするには、事前にケースワーカーに報告することが必須ということになります。
もちろん引っ越しを機にもう生活保護は必要ないというのであれば、それこそ勝手に引っ越ししていいでしょう。
ただし、引っ越し後も生活保護の受給を望むのであれば、「勝手に」は絶対にいけません。

引っ越ししたことで生活保護は打ち切られるの?

これは一概に「YES」とも「NO」とも言えません。
打ち切られる場合もあれば、継続して受け取れる場合もあります。
恐らく生活保護受給者の方が一番気になるのはこの受給の問題でしょう。
では、打ち切られるケースや継続できるケースについて考えてみましょう。

生活保護受給者の「自腹」とは?

まず大前提として自腹で引っ越し費用を捻出できる人は、生活保護は受けられない可能性が高いです。
生活保護は簡単にいってしまえば「自力では生活できない人に最低限生活ができるだけの生活費を支給する制度」です。
引っ越しの初期費用を考えると、少なくとも20万円、できれば50万円は欲しいところです。
これだけの蓄えが持てるのであれば、「生活が困窮している」とは考えにくいと判断されても仕方ありません。
つまり自腹で引っ越しができるほど余裕があるのであれば、生活保護は不要だと判断されても不思議ではないということになります。

自腹で引っ越しを行った場合、後々生活保護を打ち切られる可能性が高いことは知っておかなければいけません。

自腹でも生活保護を継続できる引っ越しとは?

引っ越しとソファでは、自腹で引っ越しをしても生活保護を継続して受給できる引っ越しはあるのでしょうか?
正直言うとかなり厳しいと言わざるを得ません。
それでも可能性はゼロではありませんので考えていきましょう。

同じ自治体内で引っ越しをする

生活保護を受給するかどうかは自治体(市区町村)ごとの判断になります。
引っ越しにあたって別の自治体に引っ越しをする場合、現在受け取っている生活保護は一旦打ち切られます。
そして引っ越し後、引っ越し先の自治体で改めて生活保護を申請する必要があります。
自治体を超えた引っ越しをして、そのまま生活保護が継続されることはありません。
そして今の自治体で生活保護の申請が通ったからと言って、他の自治体でも通るとは限りません。
そう考えると同一市区町村内で引っ越したほうがいいでしょう。

家賃扶助内の住宅を選ぶ

生活保護受給者が賃貸物件を借りる場合、家賃に上限が設けられています。
各都道府県ごとに家賃上限が定められており、仮に東京都23区内であれば、単身者で53,700円、2人家族で64,000円、3~5人家族で69,800円になっています。
生活保護受給者は基本的にこの範囲内の物件に住まなくてはいけません。
例えば新規で生活保護の受給が決まった場合、その時住んでいる物件の家賃が家賃扶助の上限を超えていれば、引っ越しをするように指導が入ります。
自腹で引っ越しをして、家賃扶助を超える物件に引っ越してしまった場合、自治体の担当者はどう判断するでしょう?
「引っ越し費用は自腹で用意できるし、家賃扶助を超える物件を選んでいる。つまり生活保護がなくても生活できるということだろう」
こう判断するのが普通でしょう。
そう判断されないためにも、引っ越し先は家賃扶助を超えない物件にしましょう。

引っ越しのための費用を借りたり援助してもらわない

自力で貯めたお金で引っ越しをするのであればまだしも、引っ越しのために友人・知人からお金を借りたり、援助してもらったりはオススメできません。
生活保護を受け取っている人が、他人からお金を借りた場合、そのお金は「収入」と見做されます。
仮に引っ越しのために30万円知人に借りた場合、まず生活保護から30万円分受給額が減らされます。
減らされた中でその知人には30万円を返済することになりますので、実質60万円返す感覚になります。
また、援助してもらった場合もその分生活保護が減額されますので、その30万円は援助してもらったというより、「生活保護を前借りした」だけの話になってしまいます。
これでは減額された期間の生活が苦しくなるだけですから、自力で引っ越す場合は、自力で貯めたお金で、つまり自腹で引っ越しをしたほうがいいでしょう。

生活保護受給中の引っ越しについて

引っ越し生活保護を受給していても、引っ越しをすること自体は自由です。
それも自腹で引っ越すのであれば、だれにも止める権限はありません。
ただし、引っ越しをしたことにより、生活保護の支給が止まる可能性はあります。
「好きな土地で暮らしたい。好きなタイミングで引っ越したい。そして生活保護は貰い続けたい」というのはなかなか通りませんのでご注意ください。

そもそも生活保護とは、国民の税金で賄っています。
生活保護受給者は、自分ひとりの力では生活ができないため、国民の力を借りて生活をしている状態ということになります。
そんな状況の人が、「どうしても現在の住宅では生活ができない」というわけでもなく、引っ越したいから自由に引っ越すというのはさすがに通らないでしょう。

生活保護を受けているということは、精神的にも肉体的にも辛い状況であることは想像できます。
そのために、誰が見ても納得のできる理由があれば、引っ越し費用の一部を自治体が負担しての引っ越しもできるシステムになっています。
短絡的な理由での引っ越しは難しいものの、正当な理由があれば認められますので、引っ越しを考えている方はまずケースワーカーさんに現状を伝え、相談してみることをオススメします。

実際に引っ越しをする場合は?

引っ越しをしても致し方ない理由があるとケースワーカーさんが判断した場合、引っ越し費用の一部、敷金と引っ越し費用は自治体が負担してくれます。
この場合、複数(一般的には2~3社)の業者から見積もりを取り、その見積もりを自治体に提出。
業者の最終決定権は自治体にあります。
しかし、この作業を一人でやろうとするとかなり手間がかかります。
業者に電話やメールなどで問い合わせ、訪問見積もりの予定を組み、見積もりを出してもらう。
この作業を2~3回繰り返すことになります。
そこでオススメしたいのが「引っ越し料金一括見積もりサイト(無料)」です。
このサイトを利用すれば、簡単な条件入力で複数の業者にまとめて見積依頼が可能。
そのまま訪問見積もりをお願いすれば、手間なく複数社との約束を取り付けることができます。
あとは貰った見積もりをケースワーカーさんに渡すだけ。
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