生活保護の引越し手続き

生活保護中に県外や市外に引越しするにはどうしたらいいの?

更新日:

引っ越し

「生活保護中は市外への引っ越しはできないんだよね?」

「生活保護中での市外への引っ越し費用はどうなるの?」

なんて疑問ありませんか?

生活保護を受給している方の中には、「福祉事務所の許可がないと引越しはできない」と思い込んでいる方も多いかもしれません。
そんな生活保護受給者の方の引越し、特にここでは県外や市外への引越し事情について詳しく解説します。

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生活保護受給者でも引越しをするのは自由

多くの方が勘違いをされているのが、「引越しに関する制限」についてです。
日本国憲法には「居住地の自由」を定める条文が明記されており、当然生活保護を受給していようが関係なく、引越しをすることは自由です。
それを止める権利は福祉事務所はもちろん、市にも県にもありません。
詳しくは「生活保護中でも引越しはできる?条件はあるの?費用はどうなる?」で詳しく解説しています。

ただし、生活保護を受給している現状、そしてこの先も受給するということを考えると、それなりに制約は出てきます。
そのあたりを解説していきましょう。

引越しをするのは自由ですが問題の費用は?

引っ越し

生活保護を受給されている方も、引越し自体は自由ですが問題は費用です。
そもそも生活に困窮しているから生活保護を受給しているわけで、引越しにかかわる費用を捻出するのは難しいでしょう。
考えられる方法としては、友人・知人・家族から借りるか、行政に頼るか、頑張って貯めるかの三択。
それぞれの方法について考えてみましょう。

友人・知人・家族に借りる

可能であれば一番利用したい方法がこの方法でしょう。
ただし注意すべきは、生活保護を受給している方の場合、こうした知人からの借金も「収入」と見做される可能性があるということ。
これを収入と見做されると、後の生活保護の需給額に影響を及ぼす可能性があります。

自分で頑張って貯める

引越しに関する費用を考えると、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など、一般的には家賃6ヶ月分が必要になります。
さらに引越し業者にお願いする費用も考えると、最低でも40~50万円は必要でしょう。
これを貯めるとなると、毎月1万円貯金しても2年以上かかります。
そもそも生活保護を受給しながら毎月1万円貯める苦労は、受給している方のほうが理解できるでしょう。
自費で引越しをするにはそれだけ大変ということになります。

行政に頼る

現実的には行政に頼るのが一番ベターな方法と言えるでしょう。
とはいえ、行政に引越し費用を支給してもらうには厳しい条件が存在します。
「生活保護受給者は自由に引越しできない」と言われるのは、この条件をクリアするのが難しいから。
正確に言えば、「生活保護受給者が、引越し費用を支給してもらって、引越すのは難しい」というのが正解ですが、情報を正確に把握していない方が、勘違いして「引越しができない」と思っているケースが多いようです。

引っ越し費用についてはこちらの記事「生活保護中の引越しの費用の上限はいくらまでなの?」で詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

県外や市外に引越す場合に必要なこと

市役所

生活保護受給者が、引越し費用を福祉事務所から支給してもらうには、様々な条件がありますが、ここではその条件をクリアしていることとして話を進めます。
条件をクリアしての引越しでも、引越し先が県外・市外の場合はなかなか面倒なことがありますので、引越しをしたいと考えたところから順を追ってみていきましょう。

まずは引越しをしたい旨をケースワーカーさんなどに伝える

まずは普段からお世話になっているケースワーカーさんに報告をしましょう。
引越しをしたいと思っていることと、その理由を報告し、引越し費用の支給を受けられるかどうかを検討します。
引越しが妥当と考えられる理由があり、それを福祉事務所が認めると引越し費用の支給が決定します。
この時、同時に引越し先が県外(もしくは市外)であることも併せて伝えましょう。

福祉事務所同士で移管に関する話し合いをしてもらう

生活保護は国が決めたものですが、実際に運用しているのは自治体(市区町村)です。
つまり、県外や市外へ引越すということは、生活保護を支給する福祉事務所も変わるということ。
生活保護の基準に関しては国が定めていますが、その解釈や運用は自治体の判断に委ねられています。
現在住んでいる自治体の福祉事務所(以下、旧事務所とします)では「一定額の生活保護の支給が妥当」と判断されているからといって、引越し先の自治体の福祉事務所(以下、新事務所とします)が同じ判断をする保証はありません。
そこで、旧事務所の担当ケースワーカーさんが、あなたについてのデータや、引越しをする理由などを、新事務所の担当ケースワーカーに伝達をし、新事務所にてあなたが生活保護の需給にふさわしいかどうかを判断するということになります。

移管について

旧事務所と新事務所が共通して、あなたが生活保護を受給するにふさわしいと判断した場合、新旧事務所同士で「移管手続き」が行われます。
移管とは、あなたに支給されている生活保護が、引越しによって途切れることがないようにするシステム。
つまり移管が認められれば、あなたは最低限の手続きで、引き続き生活保護の需給を受けられるということになります。
ただし、ここに大きな問題があります。
旧事務所としては、あなたが管轄外に引越すことで、生活保護受給者が管轄から1名減ることになり、財政的にもプラスになりますので、正直進んで引越しを後押ししてくれます。
ところが新事務所としては、生活保護受給者が管轄に1名増えるわけですから、財政面ではマイナスになりますので、あまり快く受け入れてはくれません。
実際生活保護を受給しながら、県外や市外に引越しをした方の体験談を見ると、移管が不成立だったケースは枚挙に暇がありません。
移管に関しては、「うまく話がまとまればラッキー」くらいの気持ちで報告を待っている方がいいかもしれません。

新事務所が移管を拒否した場合、以降生活保護が受給できなくなるのでしょうか?
そのあたりについても調べてみました。

新事務所に移管を拒否された場合

小学生

新事務所に移管を拒否されたからといって、引越しを諦める必要はありません。
また、移管の結果と、引越し費用の支給はまったく別のお話です。
引越し費用を支給するのは旧事務所であり、新事務所の判断には一切影響を受けませんので覚えておいてください。

では、移管を拒否された場合はどうするか?
引越し当日に、新事務所に生活保護の申請を行うしかありません。
移管を拒否するのは、もちろん生活保護受給者を増やしたくないという思いもあるでしょうが、それ以上に、「自分たちで審査もしていない人に、簡単に支給するわけにはいかない」という問題の方が大きいからです。
仮にこの移管を簡単に認めてしまうと、「あそこの自治体は生活保護に寛容だ」と噂が立ち、多くの希望者が殺到する可能性があります。
そのためにも、各自治体ともに移管に関しては比較的厳しい条件を設けているのでしょう。
とはいえ、旧事務所は生活保護の支給を決めていたわけですから、新たに申請すれば受給資格アリと判断される可能性は高いはずです。
要するに新事務所にも、きっちり審査をさせることで、改めて生活保護を受給するという形をとりましょう。

ここでポイントになるのは、引っ越し当日に申請を行うということ。
生活保護の支給は、「申請日から起算」となっています。
つまり引越しして数日経ってから申請をすると、その数日分は支給を受けることができないということになります。
引越しで忙しいと思いますが、必ず住民票の移行とともに申請を出すようにしましょう。
また、そのためにも引越し前に、申請に必要な書類を集めておくことも重要です。

新居を決める

話が逸れましたが、引越し手順の話に戻ります。
ケースワーカーさんから引越し費用の支給が決まったという報告があったら、新居を探しましょう。
ここで重要なのは新居の家賃です。
生活保護者には、「住宅扶助」があります。
生活保護を受給している人は、住む家の家賃が、この扶助金額を超えない範囲という決まりがあります。
仮に住宅扶助額を超える物件を選んだ場合、新事務所から「引越しの指導」を受け、扶助金額以下の住居に引越すように指導をされてしまうので注意してください。
この場合参考にするのは新事務所が定める住宅扶助金額。
仮に単身者で東京都23区内の場合、住宅扶助は53,700円となっており、この金額以下の物件を探す必要があります。

引越し業者に見積もりを依頼する

お金

新居が決まったら本格的な引越し準備です。
引越し費用の支給を受ける場合は、引越し業者に見積もりを出してもらい、その金額を支給してもらう形になります。
その際、多くの自治体で「最低3社の見積もりを取るように」と伝えられ、その3社の中で一番安い見積もり金額が支給額ということになります。

ちなみに引越し費用の支給に上限はありません。
仮に札幌から石垣島への引越しが認められた場合、たとえ100万円費用がかかろうとも全額支給となりますのでご安心を。

見積もりをまとめて依頼するには?

引越し費用の見積もりを、最低3社に依頼するとなると、自分で探していちいち連絡をして、同じような内容の説明をして…となると、非常に手間がかかります。
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生活保護受給者の県外・市外への引越し まとめ

引越し

自分がどこに住むかを決める権利は、その人本人にあります。
これは日本国憲法により定められており、生活保護の受給者だからといって当然例外ではありません。
とはいえ、現実問題として、引越し費用の捻出は非常に難しいこと。
そこで行政の引越し費用支給制度を利用するわけですが、その際には少々厳しい条件があります。
まずはその条件をクリアすることを考えましょう。
そして、引越し費用の支給が決まったら、希望する地域に引越します。
当然条件に則った範囲であれば、どの地域を選ぼうと自由です。
ちなみに引越し費用の支給は、「敷金」と「引越し業者に支払う費用」に限られています。
礼金や仲介手数料などは支給の対象外ですので注意してください。

県外や市外に引越す場合は、移管がスムーズに行われればベストですが、その確率は決して高くありません。
もしスムーズにいかなかった場合は、引越し当日に新事務所へ生活保護の申請を行いましょう。
100%申請が通るという確証はありませんが、申請が通る確率は低くないはずです。

ご覧いただいた通り、生活保護を受給していると、一般の方より引越し前の手続きや処理が煩雑になりがちです。
そこに着て複数の引越し業者から見積もりを取るのが必須となると、通常通りに見積もり依頼をしていてはいくら時間があっても足りません。
上でご紹介した「引越し料金一括見積もりサイト(無料)」を上手に利用し、手間を省けるところはとことん手間を省きましょう。

いずれにしても、引越しを考えたらまずすることはケースワーカーさんへの相談と言えるでしょう。
引越すこと自体はやましいことでも何でもありませんので、堂々とケースワーカーさんに相談してみましょう。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

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