ハウスクリーニング

引越し時のハウスクリーニングは必要?義務なの?

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「引っ越す時ってハウスクリーニングはしなくちゃいけないの?」

という疑問はありませんか?

賃貸物件からの引っ越しを決断したときに気になるのが、「敷金が戻ってくるのか?」という部分ではないでしょうか。
敷金とは、その物件の原状回復費用であり、物件により金額に差はありますが、一般家庭用の物件であれば家賃の0~2か月分であることが通常です。
ここでは、敷金の返還にかかわってくる、退去時のハウスクリーニングについて解説していきたいと思います。

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ハウスクリーニングは必要か?

そもそもハウスクリーニングとはなんでしょう?
一般的には、専門業者に依頼して、物件の住む済みまでキレイにすることを指します。
入居者が一生懸命大掃除するのとはレベルが違う、本格的な掃除ということになります。
ではこのハウスクリーニングは必須なのでしょうか?
特に何かの規則や法律で定められているわけではありませんので、「強制」ではありませんが、大家さんにとっては、次の入居者を募集することを考えれば「やって当然」のものであると言えます。

国土交通省が発表している、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、

「貸主は家賃という対価を得ている以上、借主に対して使用収益させる義務を負っており、貸主は使用収益させるための修繕義務を負っている」

とはっきり書かれています。
かいつまんで書き換えると、「大家さんは家賃を貰う以上、入居者が気持ちよく使えるように修繕をしなければいけない」ということ。

つまり、新しい入居者を迎えるために必要な準備の一つがハウスクリーニングということになります。

ハウスクリーニングは誰がやるの?

ハウスクリーニングの意味合いは説明した通り。
ですから基本的にハウスクリーニングは、大家さん負担で行うべきものであることがわかるかと思います。

しかしほとんどの賃貸物件において、ハウスクリーニングは入居者負担で行われているのが現実。
実はこれ、入居時に交わした契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は入居者の負担とする」といった内容の「特約事項」が存在するからなのです。
はっきりとした数字は把握できませんが、一般的には賃貸物件の8割以上にこの特約事項は書かれており、特に東京都内の賃貸物件においては9割以上の物件で付随されているといわれています。

ハウスクリーニングは自分でもできる?

契約書に書いてある以上、借りた人間がハウスクリーニングを行う必要があります。
では、ハウスクリーニングは自分でもできるのでしょうか?
答えは「できない」ということになります。
仮に借りている方がハウスクリーニングの会社に勤務しており、道具も洗剤もすべて自費で用意でき、さらに掃除のスキルを持っていても「できない」という答えが正解かもしれません。

最初に書いた通り、ハウスクリーニングをするのは次の入居者に貸し出すためです。
退去時のハウスクリーニングは、「やった」か「やらなかった」かが重要ではなく、大家さんが次の入居者に対し、「これなら貸し出せる」と確信を持てるかどうかが問題となります。
つまり、上記の例のように、ハウスクリーニングのプロを自称する方が、専門の道具や洗剤を使って隅々までキレイにしたところで、大家さんが「大丈夫」という確信が持てない以上、やったことにはならないということになります。

では、入居者が自分でハウスクリーニング会社を探し、その業者がきれいにした場合はどうでしょう?
それでも大家さんが「信用できない」となった場合は、ハウスクリーニングが完了したとは言えなくなります。
もし自分でハウスクリーニング会社に依頼するという場合は、必ず事前に大家さんに確認を取りましょう。
そこで大家さんが「問題ありません」といえば、入居者が探してきたハウスクリーニング業者の作業でOKということになります。

ハウスクリーニング業者を自分で探すことができるなら、業者の一括見積もりが便利です。
一社のみの見積もりだとその費用が妥当なものかという判断ができません。
なのでできるだけ複数の業者に見積もりを取る必要があります。
でも、複数の業者に見積もりを取るといっても手間がかかりますよね。
またどこの業者から見積もりを取ったらいいかもわかりません。
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しかし、多くの場合はハウスクリーニング会社は大家さんが指名することが多いです。
その業者が作業を行い、その費用を入居者の敷金から大家さんに支払うのが通常の流れとなります。

敷金で支払うのはハウスクリーニング代のみ?

気になる敷金ですが、そこから支払うのはハウスクリーニング代と、入居者の過失により残った傷などの修繕費用ということになります。

問題はこの「入居者の過失」という部分ですが、どこまでが過失になるかという問題が起こります。
こればかりは「普通に暮らしていたらつかない傷」としか説明のしようがありません。
ちなみによく言われる「壁紙・クロスの傷や汚れ」に関しては、「日焼け」、「画鋲の穴」、「冷蔵庫の後ろの黒ずみ」は大家さん負担になります。
「タバコによるヤニ汚れ」、「ネジ穴」に関しては入居者負担となります。
そのほか、「台所回りの壁についた油汚れ」などに関しては、よほどひどいと入居者負担、軽い汚れであれば大家負担など、比較的はっきりとしたラインが定められています。
こちらも国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されていますので確認してみましょう。

基本的には、「敷金-(ハウスクリーニング費用+故意につけた傷の補修費用)」が戻ってくる金額ということになります。

経年劣化の考え方

長く同じ賃貸物件に住んでいれば、何もしなくても劣化する、いわゆる「経年劣化」という問題があります。
この経年劣化により汚れた部分なども、「原状回復」の名のもとに敷金から引かれてしまうのでしょうか?
こちらも国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明記されていますが、「経年劣化を盛り込んだ計算式により負担割合を計算する」ことが認められています。
つまり「長年住んだから汚れが多くなり原状回復費用が高くなる」といったことはなくなります。
ちなみに簡単に、各パーツにおける経年劣化の耐用年数を確認しておきましょう。

物件内の各パーツの耐用年数

耐用年数とは、つまりそのパーツが使える年数ということ。
この年数を超えた場合は、パーツの交換が発生しても、「経年劣化」ということで入居者の過失は基本的に認められません(入居者に負担責任なし)。
壁紙は耐用年数が6年と定められており、仮に3年暮らした場合、壁紙の張替えが発生しても入居者の負担責任は5割ということになります。
この他、フローリングやクッションフロア、備え付けのエアコン、備え付けの冷蔵庫なども耐用年数は6年と定められています。
さらに流し台が5年、木製の備え付け家具(本棚や食器棚など)が8年、トイレの便器、給排水管などの金属製設備が15年など、細かく設定がありますので、一度確認してみましょう。

原状回復に関する費用相場

では、原状回復の必要があるもののそれぞれの一般的な費用を見ていきましょう。

ハウスクリーニング

当然汚れや損傷の度合いにもよりますが、一般的には1㎡で1,000円が相場といわれています。
単身者で20㎡ほどの間取りなら20,000円、2LDK50㎡で50,000円が相場といえるでしょう。

壁紙および天井クロスの張替え

壁紙の張替えは、壁紙にもよりますが一般的に1㎡900円程度。
1㎡1,000円を超えることはめったにないと言われています。
ちなみに入居者の故意により傷がついたと判断された場合、入居者が負担するのは傷がついた一面の費用のみです。
その面に合わせてお部屋全体の壁紙を張り替える場合、入居者負担の一面以外は大家負担となりますので覚えておきましょう。

フローリングの修繕(張り替え)

フローリングの修繕に関しては、素材や工法でずいぶん費用が変わってきます。
相場としては出しにくいのですが、おおよそ1㎡あたり8,000~15,000円程度かと思います。
また、フローリングの入居者負担も考え方としては壁紙と同様です。
必要以上に広い範囲の張り替えを入居者が負担する必要はありません。

退去時のハウスクリーニングまとめ

退去時のハウスクリーニングは本来大家の義務になります。
しかし、多くの賃貸物件では、契約書の特約事項で「入居者負担」であることが明記されています。
そのクリーニングも、ほとんどの場合は大家、もしくは物件管理会社の指名した業者が行います。
では、退去時の清掃は不要なのか? と考えてしまう方がいるかもしれません。
しかし、退去時にはやはり清掃をしたほうがいいでしょう。
自分で落とせる汚れを落とすだけで、ハウスクリーニングの料金は安くなるケースがあります。
つまりそれだけ敷金が多く返ってくることにもつながります。
ある程度の期間お世話になった物件です。
自分でできる範囲をきれいにして大家に返すのが礼儀であり、結果自身に戻ってくる敷金にもつながりますので、できるだけ掃除をして、気分良く引越しをするようにしましょう。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

引越し時のハウスクリーニングの内容は?所要時間は?

引越し時のハウスクリーニングの値段の相場は?料金は敷金から引かれるの?

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