「引っ越すことになったんだけど、ハウスクリーニングって必要なの?」
「ハウスクリーニングの相場っていくらくらいなの?」
「ハウスクリーニング代の料金は敷金から引かれるの?」
引っ越しをすることになったものの、あなたもこんなことでお悩みでは無いでしょうか?
借り主にすれば、家賃を毎月納めていたんだんだから、部屋のクリーニング代なんて払いたくないですが、貸主にしてみれば借りていた人がきれいにして返してほしいと考えますよね。
じつは賃貸住宅では、借主と貸主の間では常にハウスクリーニングについて、トラブルがつきまとっています。
そこで今回は、一般的な引っ越しにおいてのハウスクリーニングの考え方や、その費用の相場などについてまとめてみましたので、引っ越しの時の参考にしてみましょう。
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目次
そもそもハウスクリーニングって何?
ハウスクリーニングとは、引っ越し前後の部屋の内部をクリーニングしてくれるサービスで、以前は引っ越し業者がサービスの一部としてクリーニングを行っていたケースが多くありました。
最近の場合には、様々な業者が個人向けのハウスクリーニングのサービスを展開していて、住居の大家や管理会社は新しく入居する人のために、部屋の中をきれいにして引き渡します。
ハウスクリーニングの範囲も様々で、内部を掃除するだけの簡単な場合もあれば、フローリングのワックスがけや壁紙の張り替えや畳の交換など大がかりになる場合もあるようです。
ただ内部を掃除するだけの時ならそれほど費用も掛かりませんが、本格的にメンテナンスを行うとすると、それなりの費用が発生してしまいます。
そうした高額なハウスクリーニングの費用を退去時に大家や管理会社が借主に対して請求するので、このハウスクリーニング代の支払いに関して、トラブルになる事が多く発生してしまうわけです。
ハウスクリーニングって必要なの?義務?
ではこのハウスクリーニングって、本来絶対に払わなくてはいけないのでしょうか?
基本的にこういったハウスクリーニングを行わなくてはいけないのは、貸主と借主のどちらかというと貸主の方で、借主が負担しなくてはならないような義務はありません。
そもそもこういった貸主と借主の間にハウスクリーニングの費用負担を巡ってトラブルが多いことから、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。
このガイドラインにもしっかりと明記されていることを考えても、借主がクリーニング費用を負担する義務はありません。
それではどうして貸主からクリーニング代を請求されるのかというと、入居したときの契約書の中に、ハウスクリーニングの費用は借主の負担という記載があり、それに同意しているというのが貸主の主張です。
万が一裁判にまで発展したとしても国のガイドラインにあることなので負ける可能性は低いですが、裁判を起こすには大変な労力やそれなりにお金も掛かってしまいます。
それだけに基本的には費用負担の必要は無いと国のガイドラインを提示して貸主に対して主張し、はじめに提示された金額を双方で半分ずつ負担するという話でまとまることもあるはずです。
しかしそもそもそはじめに契約する段階で、このハウスクリーニングの件についてしっかりと確認しておけば、このようなトラブルは防げた訳なので、今後は十分に契約時に注意するようにしましょう。
ハウスクリーニング代の値段の相場はどのくらいなの?
ハウスクリーニングの相場は、一体いくらくらいなのでしょうか?借主からハウスクリーニングの請求書を見て、あまりの金額の高さから多くの人は本当に相場の金額なのかと思ってしまうことが多いようです。
でももし自分でハウスクリーニングを業者に依頼してみるとわかる事なのですが、部屋の中のメンテナンスを隅々までやってもらうには、1~2万円程度では到底済まない事に気付くはずです。
ハウスクリーニング大手のダスキンのホームページによると、40㎡の1LDKの部屋を浴室・キッチン・トイレ・洗面所・レンジフード・ガラス・照明・各部屋掃除・畳拭き上げなどのセットだとなんと70,200円もかかります。
この料金にはクロスの張り替えや畳交換などの費用は全く含まれて無く、内部の掃除のみの料金なので、やはりハウスクリーニングというのは、我々が考えていた以上に高い費用が掛かります。
実際には個人でハウスクリーニングを依頼するよりも、大家や管理会社はクリーニング業者と法人契約をしているので安く済むようです。
では下記にアパートやマンションの場合の、引っ越しの伴うハウスクリーニングの相場の料金をご紹介しましょう。
1DK・1K(ワンルーム)/20,000~35,000円
1LDK~2LDK/30,000~70,000円
3LDK~4LDK/50,000~110,000円
5LDK以上/100,000円~
この当たりが一般的なアパートやマンションの場合のハウスクリーニングの相場の料金で、これが一戸建てとなると、2~3割増しとなります。
金額に開きがある理由としては、汚れ具合やどの範囲までメンテナンスを行うかなどによっても金額が変わってきてしまいます。
1K(ワンルーム)場合なら2~3万円程度であれば、まずは妥当な金額と言えますが、5万円を超えるような請求書が来た場合には、請求される内訳や明細についよく確認してみた方が良いでしょう。
そういうことが無いように複数の業者に見積もりを取ることが大切になってきます。
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ハウスクリーニング代の料金は敷金から引かれるの?
貸主に対して預けていた敷金は、退居することになったら全額戻ってくると思っている方が多いと思いますが、じつは修理費やハウスクリーニング費として敷金からその費用を差し引かれることがあります。
先ほどご紹介した国土交通省のガイドラインによると、通常使用の範囲内で劣化や汚れについての修繕費・掃除費については、基本的に貸主が負担すると明記されています。
そうなると通常の使用で生活している限り、敷金はハウスクリーニング代が引かれるような事は無く返ってくると言う事になります。
例えば長年使用した事による壁紙の剥がれや自然光による畳の劣化・紫外線で劣化した網戸など「故意・過失」が無い場合なら、借主が費用負担をする必要が無いと言えます。
一方でタバコのヤニによる変色や焦げ跡・家具を移動したときの床や畳のキズ・釘やネジの穴など「故意・過失」がある場合になると、費用負担は借主側にあると言う事になります。
その場合だと、敷金からその修繕費用という名目で引かれる事はあるので、入居中でもそう言ったキズなどには十分に注意して使用していくことが大事になります。
敷金0円の場合ってどうなるの?
ハウスクリーニングが必要になった場合の費用については、「故意・過失」がなければ基本的に借主が負担する必要は無いとされています。
これについては、敷金を納めている場合と敷金が0円の場合とで条件が変わることはないので、違う点としては「故意・過失」があり、借主が費用負担をしなくてはいけなくなった場合です。
その場合には、敷金を預けているとそのクリーニングや修繕費用を敷金から引かれることが多いですが、敷金が0円の場合には、その費用が全額請求されることになります。
ハウスクリーニングするタイミングっていつ?
ハウスクリーニングのタイミングは、一般的には借主が住居を貸主に対して明け渡した後で、次の入居者が入るまでの間のタイミングで行われる事が多いです。
退居が決まれば、日程を調整して不動産会社の担当者が借主立ち会いで、住居の現状を確認してどの程度までハウスクリーニングが必要なのかを決めます。
その費用負担についても、まったく費用が掛からない場合もあれば借主の過失によって発生したキズか痛みがある場合には、貸主が別途業者に見積もりを依頼して、その見積もりの金額が貸主から請求されることになります。
原状回復とは?
不動産賃貸においての原状回復の意味とは、借主は賃貸借契約終了のタイミングで、貸主に対して明け渡しの義務があります。
その時に貸主に対して借主は、ただ明け渡せば良いのではなく、明け渡しの時に借りた時の状態に現状復帰する義務を同時に負っていて、これが不動産における原状回復ということになります。
原状回復義務の範囲としては、「賃借人の住居・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」と定められています。
これを一般的な解釈で説明すると、賃貸物件を借りていた人は大家や管理会社に契約終了したときに、住居を明け渡すだけではなく、住み始める前の状態に戻して明け渡すことを言います。
原状回復義務の範囲は、通常使用していた場合の劣化などでは無く、入居していた人の故意や過失が原因の場合とされています。
原状回復とハウスクリーニングって違うの?
原状回復はこれまで生活していた中で、タバコの不始末や水回りの水を床に漏らして床を傷めたり、ペットが壁に傷を付けたりしたような、故意に壊してしまった状態を元に戻すことを言います。
こう言ったキズや痛みなどの修復にかかる費用については、借主が負担することと国のガイドラインにも定められています。
一方ハウスクリーニングとは、長年使用した壁紙の劣化や室内の埃やゴミなど生活している中で発生する汚れなどを掃除することを言い、基本的には借主が費用負担する必要はありません。
「故意・過失」が原因で借主が負担する場合の状況が「原状回復」で、「故意・過失」がない部屋の中の掃除などを行う事を「ハウスクリーニング」と言います。
ハウスクリーニング代を安くするためにできることはある
退居するときに管理会社や大家からハウスクリーニング代を請求されても、出来るだけ払いたくないのが本音ですよね。
ではそんな退去時のハウスクリーニング代を安く抑える方法についていくつかご紹介します。
壁紙の汚れを重点的に掃除しよう!
退去時に請求される原状回復の費用の多くに壁紙の汚れが上げられますが、壁紙の汚れやキズも通常の使用時に自然に出来た汚れなどに対しては、費用は負担する必要はありません。
しかし押しピンなどの穴や酷い汚れとなると、クリーニング代を入居している人の負担として請求されてしまいます。
そのためにまずはできるだけ印象を良くするために、壁紙の汚れをきれいにしておきましょう。
壁紙の軽度な汚れであれば、家庭用の食器用洗剤を薄めて使用しただけでも十分に汚れを落とすことが出来ます。
また同じようにトイレ・キッチン・浴室・洗面所などできるだけ、第三者が見ても汚さを感じないようにきれいに掃除することを心がけましょう。
壁紙の修復におすすめなのが、壁紙の剥離防止につかわれるコーキング剤に「ジョイントコーク・A」という商品があり、ホームセンターなどで手軽に購入できます。
押しピンのキズや押しピンの穴等なら、このジョイントコーク・Aを使ってみるとほとんどわからない程度まで修復が出来るので是非やってしましょう。
ガイドラインを盾にハウスクリーニング代を安くして貰うように交渉してみよう!
まず自分でできる限り部屋の中をきれいに掃除してみて、それでもやはりハウスクリーニングが必要と代金を請求されたときには、ガイドラインを盾に交渉してみましょう。
国土交通省のガイドラインによると、通常使用の範囲内で劣化や汚れについての修繕費・掃除費については、基本的に貸主が負担すると明記されています。
壁紙の汚れなどに関しては、明らかに入居者が汚したのか自然に汚れたのかについての判断が曖昧な事も良くあるので、全額無料にするのは難しくても今の金額よりも安くしてくれる可能性はあります。
管理会社なども、こういったケースで交渉されることも日常的にあるので、交渉によって金額を安くすることも十分に可能と思われるので、是非交渉してみましょう。
複数のハウスクリーニング会社に見積もりを取って安い業者を見つける
ハウスクリーニングと一言でいっても様々な業者があります。
中にはぼったくり業者もいるというのが悲しい現実です。
そういう中でぼったくり業者に合わずに安い業者を見つけるのは大変でしょう。
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最後に
「引越し時のハウスクリーニングの値段の相場は?料金は敷金から引かれるの?」こちらの記事についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
引越しの時にはハウスクリーニングを巡って貸主とトラブルになるケースが非常に多くある様なので、はじめに契約して時の内容を良く確認した上で、不当に請求されるようなことを出来るだけ防ぐようにしましょう。
そのためにも、ハウスクリーニングの相場の金額を知っておくと役に立つはずなので、敷金からハウスクリーニング代を引かれるようなことになったときには、この記事を是非参考にしてみましょう。
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引っ越しのためにある引越し業者に見積もりを取ったら73,300円でした。
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